○大田市林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金交付要綱

令和5年10月11日

告示第140号

(趣旨)

第1条 エネルギー価格・物価高騰による影響を最小限に抑えることを目的に、予算の範囲で交付するものとし、交付については大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象等)

第2条 事業種目、補助対象経費、事業実施主体、補助率等は別表のとおりとする。

2 算出された交付額に千円未満が生じた場合は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大田市林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、大田市林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更し、又は事業を中止する場合には、大田市林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。ただし、別表の重要な変更の欄に掲げる以外の軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、大田市林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4―1号)又は大田市林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金中止承認通知書(様式第4―2号)により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業を繰越す場合には、大田市林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金繰越承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

4 市長は、前項の申請を承認したときは、大田市林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金繰越承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

5 補助事業者は、前項の規定により市長の承認を受けた場合は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日時点での大田市林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金実施状況報告書(様式第7号)を翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、大田市林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日(繰越承認を受けた場合は、承認日の属する年度の翌年度の末日)のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大田市林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは大田市林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(帳簿等の保存)

第9条 補助事業者は、補助事業を実施するに当たっては、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和5年10月11日から施行し、令和5年9月27日から適用する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条、第5条関係)

事業種目

事業内容及び対象経費

事業実施主体

補助率

対象機械

原木生産・再造林

省エネルギー・省力化に資する機器等の導入経費

林業事業体

1/2以内

ただし、国・県等の補助金の交付を受ける場合は、対象経費から補助金額を控除した1/2以内とする

高性能林業機械、林業用トラック、レーザデータ活用路網設計ソフト、架線自動荷外し装置 等

苗木生産

苗木生産者

トラクター、自走式動噴、培土充填機 等

木材流通加工施設

木材流通加工業者

木材配送用トラック、送材機、木材乾燥施設 等

注)

・林業事業体とは、島根林業魅力向上プログラム登録事業体とする。

・苗木生産者とは、市内で苗木生産を行う個人又は法人とする。

・木材流通加工施設とは、市内の製材工場、木材市場とする。

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大田市林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金交付要綱

令和5年10月11日 告示第140号

(令和5年10月11日施行)