○大田市林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金交付要綱
令和5年10月11日
告示第140号
(趣旨)
第1条 エネルギー価格・物価高騰による影響を最小限に抑えることを目的に、予算の範囲で交付するものとし、交付については大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象等)
第2条 事業種目、補助対象経費、事業実施主体、補助率等は別表のとおりとする。
2 算出された交付額に千円未満が生じた場合は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大田市林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 補助事業者は、補助事業を繰越す場合には、大田市林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金繰越承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、大田市林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日(繰越承認を受けた場合は、承認日の属する年度の翌年度の末日)のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(帳簿等の保存)
第9条 補助事業者は、補助事業を実施するに当たっては、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年10月11日から施行し、令和5年9月27日から適用する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条、第5条関係)
事業種目 | 事業内容及び対象経費 | 事業実施主体 | 補助率 | 対象機械 |
原木生産・再造林 | 省エネルギー・省力化に資する機器等の導入経費 | 林業事業体 | 1/2以内 ただし、国・県等の補助金の交付を受ける場合は、対象経費から補助金額を控除した1/2以内とする | 高性能林業機械、林業用トラック、レーザデータ活用路網設計ソフト、架線自動荷外し装置 等 |
苗木生産 | 苗木生産者 | トラクター、自走式動噴、培土充填機 等 | ||
木材流通加工施設 | 木材流通加工業者 | 木材配送用トラック、送材機、木材乾燥施設 等 |
注)
・林業事業体とは、島根林業魅力向上プログラム登録事業体とする。
・苗木生産者とは、市内で苗木生産を行う個人又は法人とする。
・木材流通加工施設とは、市内の製材工場、木材市場とする。