○大田市電子署名取扱規程

令和5年9月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 電子署名の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 署名符号 電子署名を行うために用いる符号をいう。

(3) 署名検証符号 署名符号と対応する符号であって、電子署名が当該署名符号により行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。

(4) 電子証明書 電子署名に使用することで、電磁的記録が地方公共団体の職責者によるものであること及び情報の改変が行われていないことを保証する地方公共団体組織認証基盤における組織認証局が発行する職責証明書をいう。

(5) 署名符号等記録媒体 署名符号、署名検証符号及び電子証明書を記録した電磁的記録に係る記録媒体をいう。

(6) 電子文書 大田市処務規程(平成17年大田市規則第7号)第3条第5号に規定する電子文書をいう。

(電子署名)

第3条 電子署名は、署名符号等記録媒体を使用することにより行うものとする。

(電子署名の職名等)

第4条 電子署名の職名並びに用途及び署名符号等記録媒体の管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。

(署名符号等記録媒体の管理)

第5条 管理者は、署名符号等記録媒体を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

(署名符号等記録媒体取扱責任者)

第6条 管理者の署名符号等記録媒体に関する事務を補佐させるため、署名符号等記録媒体取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、所属職員のうちから管理者が指定する。

3 取扱責任者は、管理者の命を受け、署名符号等記録媒体の保管その他の署名符号等記録媒体に関する事務に従事する。

4 管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(電子署名の付与)

第7条 電子署名の付与を受けようとする者は、電子署名の付与を受けようとする電子文書に原議を添えて管理者又は取扱責任者(管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、前条第4項の規定により管理者が指定した職員。次項において同じ。)に提示しなければならない。

2 管理者又は取扱責任者は、電子署名の付与を受けようとする電子文書と当該原議とを照合し、電子署名を付与することが適正であると認めたときは、当該電子文書に電子署名を付与しなければならない。

(署名符号等記録媒体の新規発行、更新及び廃止)

第8条 署名符号等記録媒体の新規発行、更新及び廃止の手続きをしようとする者は、総務課長に合議の上、情報企画課長に依頼するものとし、情報企画課長は、当該署名符号等記録媒体の新規発行、更新及び廃止に係る手続を行うものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

電子署名の職名

用途

管理者

市長 入札事務

入札事務

総務部総務課長

市長 入札事務2

入札事務

総務部総務課長

市長 上下水道部管理課

税申告事務

上下水道部管理課長

市長 人事

税申告事務

総務部人事課長

市長 事業推進課

登記事務

建設部事業推進課長

市長 財政課

起債事務

総務部財政課長

大田市立病院 大田市病院事業管理者

税申告事務

病院事務部経営企画課長

大田市電子署名取扱規程

令和5年9月1日 訓令第15号

(令和5年11月1日施行)