○相談支援チーム設置要綱

令和5年9月28日

教育委員会告示第14号

(設置)

第1条 市内の保育園・幼稚園・学校等に対して、発達障がいを含むすべての障がいのある子どもについて相談支援を行うために、大田市特別支援連携協議会に相談支援チームを置く。

(所掌事項)

第2条 相談支援チームは、次に挙げる事項を所掌する。

(1) 市内の保育園、幼稚園、学校等からの要請に応じて発達障がいを含むすべての障がいのある子どもへの対応について相談支援を行う。

(組織)

第3条 相談支援チームは、医師、学識経験者、学校関係者、心理判定員、関係機関職員等から20名以内を持って構成し、委員は教育長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 相談支援チームの委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 相談支援チームは、市内の保育園、幼稚園、学校等から要請のあった事柄について検討するための会議を開くことができる。

2 相談支援チームの会議は、大田市教育委員会教育長が招集する。

3 事務局が、相談支援チームにおいて必要があると認めるときは、関係者の出席を要請し、その意見や説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 相談支援チームの事務局は、大田市教育委員会に置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、相談支援チームの運営に関し必要な事項は、大田市教育委員会が別に定める。

この告示は、令和5年9月28日から施行し、令和5年9月1日から適用する。

相談支援チーム設置要綱

令和5年9月28日 教育委員会告示第14号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年9月28日 教育委員会告示第14号