○大田市特別支援連携協議会設置要綱

令和5年9月28日

教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 発達障がいを含むすべての障がいのある子どもに対する保育園・幼稚園・学校等における障がい児保育・特別支援教育等に、関係機関等が連携して一貫した支援を行うために、大田市特別支援連携協議会(以下「支援協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 支援協議会は、次の事項について検討する。

(1) 大田市内の関係機関等が連携した総合的な支援体制の整備の具体的な方策に関すること。

(2) 支援協議会に設置する相談支援チーム等の具体的な支援の具体的な支援の内容及び方法に関すること。

(組織)

第3条 支援協議会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、医療関係者、就労支援関係者、学識関係者、保護者代表、福祉関係者、教育関係者、市教育行政関係者のうちから教育長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 支援協議会は、会長1名、副会長1名を置き、委員のうちから互選により定める。

2 会長は、会務を総括し、支援協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 支援協議会は、会長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、会長を互選する最初の支援協議会は、教育長が招集する。

3 会長は、支援協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を要請し、その意見や説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 支援協議会の事務局は、大田市教育委員会に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援協議会の運営に関し必要な事項は、大田市教育委員会が別に定める。

この告示は、令和5年9月28日から施行し、令和5年9月1日から適用する。

大田市特別支援連携協議会設置要綱

令和5年9月28日 教育委員会告示第15号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年9月28日 教育委員会告示第15号