○医療的ケア運営部会設置要綱
令和5年9月28日
教育委員会告示第16号
(設置)
第1条 市内小学校・中学校等における医療的ケアの実施体制の整備に関する必要な事項について協議するために、大田市特別支援連携協議会に医療的ケア運営部会(以下「運営部会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 運営部会は、次に挙げる事項について協議する。
(1) 市内の医療的ケアを必要とする児童生徒等の教育対応に関すること。
(2) 医療・保健・福祉関係との連携に関すること。
(3) 市内学校等における日常的・応急的対応の範囲に関すること。(学校では判断が困難と思われる事例の検討等を含む。)
(4) その他市内学校等における医療的ケアの実施体制の整備に関すること。
(組織)
第3条 運営部会の委員は、15名以内で組織する。
2 委員は、医療関係者、学識関係者、保健・福祉関係者、関係教育機関の職員、市教育行政関係者のうちから、教育長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年以内とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 運営部会は、医療的ケアが必要な児童生徒等が在籍する市内の学校から要請のあった事柄について検討するための会議を開くことができる。
2 運営部会の会議は、大田市教育委員会教育長が召集する。
3 事務局が、運営部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を要請し、その意見や説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 運営部会の事務局は、大田市教育委員会に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営部会の運営に関し必要な事項は、大田市教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月28日から施行し、令和5年9月1日から適用する。