○大田市胃内視鏡検診運営委員会設置要綱

令和6年2月13日

告示第9号

(設置)

第1条 大田市が実施する胃内視鏡検診(以下「検診」という。)の円滑な運営と精度管理の向上を図るため、大田市胃内視鏡検診運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 運営委員会は必要に応じ、次に掲げる事項を協議する。

(1) 検診の実施方法に関すること。

(2) 検診技術の標準化及び向上に関すること。

(3) 検診結果の集計・評価に関すること。

(4) その他、必要と認めた事項

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、次のとおりとする。

(1) 大田市検診受託医療機関

(2) 大田市医師会員

(3) 県央保健所の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

(会議)

第4条 運営委員会は、健康増進課長が招集する。

2 運営委員会は、年1回開催する。ただし、必要があると認めるときは、臨時に開催することができる。

3 運営委員会は、必要に応じて、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年2月13日から施行し、令和6年2月1日から適用する。

大田市胃内視鏡検診運営委員会設置要綱

令和6年2月13日 告示第9号

(令和6年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年2月13日 告示第9号