○大田市胃内視鏡検診運営委員会設置要綱
令和6年2月13日
告示第9号
(設置)
第1条 大田市が実施する胃内視鏡検診(以下「検診」という。)の円滑な運営と精度管理の向上を図るため、大田市胃内視鏡検診運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 運営委員会は必要に応じ、次に掲げる事項を協議する。
(1) 検診の実施方法に関すること。
(2) 検診技術の標準化及び向上に関すること。
(3) 検診結果の集計・評価に関すること。
(4) その他、必要と認めた事項
(組織)
第3条 運営委員会の委員は、次のとおりとする。
(1) 大田市検診受託医療機関
(2) 大田市医師会員
(3) 県央保健所の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
(会議)
第4条 運営委員会は、健康増進課長が招集する。
2 運営委員会は、年1回開催する。ただし、必要があると認めるときは、臨時に開催することができる。
3 運営委員会は、必要に応じて、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年2月13日から施行し、令和6年2月1日から適用する。