○島根かみあり国スポ・全スポ大田市庁内準備会議設置要綱
令和6年1月11日
訓令第1号
(設置)
第1条 第84回国民スポーツ大会・第29回全国障害者スポーツ大会「島根かみあり国スポ・全スポ」において、本市で開催される競技会の準備を計画的かつ円滑に推進するため、島根かみあり国スポ・全スポ大田市庁内準備会議(以下「準備会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 準備会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 競技会の開催準備事項の調整等(中央競技団体正規視察対応などを含む。)に関すること。
(2) 関係部課との連絡調整及び協力体制に関すること。
(3) その他設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 準備会議の委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 準備会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副市長をもって充て、会務を総理し、準備会議を代表する。
3 副会長は、教育長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 準備会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(作業部会)
第6条 準備会議に作業部会を置く。
2 作業部会は、第2条に掲げる事項を調査・検討し、その結果を準備会議に報告するものとする。
3 作業部会の委員は、別表第2に掲げる者をもって組織する。
4 作業部会に部会長を置き、部会長は社会教育課長をもって充てる。
5 作業部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
6 部会長は、必要があると認めるときは、関係課長の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 準備会議の庶務は、教育部社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、準備会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年1月11日から施行する。
別表第1(第3条関係)
副市長 |
教育長 |
政策企画部長 |
総務部長 |
健康福祉部長 |
環境生活部長 |
産業振興部長 |
技監 |
建設部長 |
上下水道部長 |
消防部長 |
教育部長 |
別表第2(第6条関係)
政策企画課長 |
まちづくり定住課長 |
総務課長 |
人事課長 |
財政課長 |
地域福祉課長 |
産業企画課長 |
観光振興課長 |
都市計画課長 |
建築営繕課長 |
土木課長 |
警防課長 |
温泉津支所市民生活課長 |
仁摩支所市民生活課長 |
教育部総務課長 |
学校教育課長 |