○島根かみあり国スポ・全スポ大田市庁内準備会議設置要綱

令和6年1月11日

訓令第1号

(設置)

第1条 第84回国民スポーツ大会・第29回全国障害者スポーツ大会「島根かみあり国スポ・全スポ」において、本市で開催される競技会の準備を計画的かつ円滑に推進するため、島根かみあり国スポ・全スポ大田市庁内準備会議(以下「準備会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 準備会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 競技会の開催準備事項の調整等(中央競技団体正規視察対応などを含む。)に関すること。

(2) 関係部課との連絡調整及び協力体制に関すること。

(3) その他設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 準備会議の委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 準備会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副市長をもって充て、会務を総理し、準備会議を代表する。

3 副会長は、教育長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 準備会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(作業部会)

第6条 準備会議に作業部会を置く。

2 作業部会は、第2条に掲げる事項を調査・検討し、その結果を準備会議に報告するものとする。

3 作業部会の委員は、別表第2に掲げる者をもって組織する。

4 作業部会に部会長を置き、部会長は社会教育課長をもって充てる。

5 作業部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

6 部会長は、必要があると認めるときは、関係課長の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 準備会議の庶務は、教育部社会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、準備会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年1月11日から施行する。

別表第1(第3条関係)

副市長

教育長

政策企画部長

総務部長

健康福祉部長

環境生活部長

産業振興部長

技監

建設部長

上下水道部長

消防部長

教育部長

別表第2(第6条関係)

政策企画課長

まちづくり定住課長

総務課長

人事課長

財政課長

地域福祉課長

産業企画課長

観光振興課長

都市計画課長

建築営繕課長

土木課長

警防課長

温泉津支所市民生活課長

仁摩支所市民生活課長

教育部総務課長

学校教育課長

島根かみあり国スポ・全スポ大田市庁内準備会議設置要綱

令和6年1月11日 訓令第1号

(令和6年1月11日施行)