○大田市生涯学習登録団体届出要綱

令和6年1月29日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、生涯学習活動を行う市民等が自主的に組織及び運営を行う生涯学習団体の登録に必要な事項を定めることにより、団体の活動を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次の通りとする。

(1) 市民等 市内に居住する者及び市内に主たる活動拠点を有する団体をいう。

(2) 生涯学習団体(以下「団体」という。) 次条第3項第1号の要件を満たす団体をいう。

(3) 生涯学習登録団体(以下「登録団体」という。) 次条第3項の要件をすべて満たし、生涯学習登録団体届出名簿(以下「届出名簿」という。)に登録された団体をいう。

(登録の届出)

第3条 団体の活性化及び活動の促進を図るため、届出名簿への登録を希望する団体は、大田市生涯学習登録団体届出書(以下「届出書」という。様式第1号)を教育委員会に提出することとする。

2 教育委員会は、前項の規定による届出書の提出があった場合は、審査の上、団体を登録団体として届出名簿に登録することができる。

3 団体は、次の各号のすべてに該当する場合に、第1項の届出をすることができる。

(1) 継続的に芸術文化活動、スポーツ活動、レクリエーションなど、自発的に楽しむ生涯学習活動を行い、宗教及び政党政治の活動を目的としていないこと。

(2) 構成員の過半数が市内に住所を有する者であること。

(3) 市内に活動拠点を置いていること。

(4) 団体の会則等を有していること。

(5) 会費を徴収して活動しており、団体の会計が適正に処理されていること。

(6) 構成員が4人以上であること。

(登録の期間)

第4条 登録団体の有効期間は、登録した日の属する年度の翌年度末までとする。

(登録の更新)

第5条 登録団体は、登録有効期間満了後も引き続き登録を希望するときは、登録有効期間満了の1か月前までに、届出書を教育委員会に提出することとする。

2 前項の届出による有効期間は、登録有効期間の満了する日の属する年度の翌年度の4月1日から2年間とする。

(登録の変更)

第6条 登録団体は、登録した内容に変更が生じた場合は、できるだけ速やかに大田市生涯学習登録団体変更届出書(様式第2号)を教育委員会に提出することとする。

(登録の抹消)

第7条 教育委員会は、登録団体から大田市生涯学習登録団体抹消届出書(様式第3号)の提出があった場合は、登録を取り消すものとする。

2 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 登録団体の活動が第3条第3項に規定する届出要件に該当しないと認められる場合

(2) 登録団体が解散した場合

(3) 虚偽の申請により登録を受けた場合

(4) 登録団体として信用を著しく損なう行為があった場合

(届出名簿の公開)

第8条 登録団体が情報公開を希望した場合は、教育委員会は、届出名簿に記載された次の各号に掲げる事項(以下「登録団体情報」という。)を一般の閲覧に供することができる。

(1) 登録団体名

(2) 連絡先(電話番号、電子メールアドレス)

(3) 活動内容、活動日時

(4) 会員数、入会の資格・要件

(5) 入会費、会費

(6) 登録団体紹介

(7) 登録団体ホームページ等

2 教育委員会は、前項各号に規定する事項のうち、第2号に規定する事項を除いた登録団体情報を、市又は市の指定するホームページに掲載することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

1 この告示は、令和6年2月1日から施行する。

2 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間に第3条の規定に基づき登録された届出名簿の有効期間は、第4条の規定に関わらず令和7年度末までとする。

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大田市生涯学習登録団体届出要綱

令和6年1月29日 教育委員会告示第2号

(令和6年2月1日施行)