○大田市文化団体育成事業等補助金交付要綱

令和6年3月27日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 芸術文化活動の振興、団体の育成等を目的に、芸術文化活動への参加及び鑑賞の機会を市民に提供し、又は活動の振興を図るため、市民参加や人材育成又は団体の育成等が期待できる事業及び大田市内中学校、高等学校吹奏楽部の大田市民会館大ホールの利用に対し、経費の一部を市が補助する。その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する個人又は活動拠点を有する団体

(2) その他市長が必要と認める団体

2 前項の規定にかかわらず、同一年度において、この要綱による補助金の交付を受けた者は、補助金の申請を行うことができない。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 芸術・文化の振興に関する事業

(2) その他市長が必要と認める事業

2 前項に規定する補助事業の区分、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、次の表に定めるとおりする。

区分

事業概要

補助対象経費

補助率

補助限度額

特別事業

通常できない規模の事業の実施(文化力向上、周年事業、芸術文化創造発信事業、他団体とのコラボレーション事業など)

謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料

補助対象経費の1/2以内

上限20万円/団体

※事業規模により補助額決定

一般事業

通常の芸術文化活動(地域力向上、活動支援など)

補助対象経費の10/10

上限2万円/団体

学校事業

一般社団法人全日本吹奏楽連盟が主催する大会に出場するための練習で、大田市民会館大ホールで練習をする場合

会場使用料、舞台での機材使用料等の施設利用料

補助対象経費の1/2以内

上限55,000円/団体

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する事業は補助の対象外とする。

(1) 国、県又は市が交付する他の補助金の対象となる事業

(2) 学校の管轄下で行われる事業

(交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、大田市文化団体育成事業等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請書の受付業務は、市の指定する団体に委託することができる。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付するべきものと認めたときは、大田市文化団体育成事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 審査においては、受付業務を受託する団体でも実施することができる。

3 市長は、第1項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(変更の承認)

第6条 補助事業者は、交付決定の通知を受けた後において、事業内容等を変更する場合は、あらかじめその内容及び理由を記載した大田市文化団体育成事業等補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により交付決定の内容を変更したときは、大田市文化団体育成事業等補助金変更等決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付の決定に係る会計年度の終了日のいずれか早い期日までに、大田市文化団体育成事業等補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の審査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大田市文化団体育成事業等補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の時期)

第9条 補助金は、補助事業者が事業を完了した後において交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年教委告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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大田市文化団体育成事業等補助金交付要綱

令和6年3月27日 教育委員会告示第18号

(令和6年7月26日施行)