○和江漁港整備促進協議会設置要綱

令和6年4月1日

告示第81号

(設置)

第1条 和江漁港及びその周辺地域の活性化を目的とした将来構想を検討するために、和江漁港整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項について検討する。

(1) 和江漁港及びその周辺の活性化を図るための将来構想に関し、具体的な計画に関すること

(2) 大田市管内における和江漁港以外の漁港の今後のあり方に関すること

(組織)

第3条 協議会は、15名以内をもって組織する。

2 協議会の会員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 会員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会は、会長1名、副会長1名を置き、会員のうちから互選により定める。

2 会長は、会務を総括し、協議会の議長を務める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、会員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を要請し、その意見や説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の事務局は、産業振興部農林水産課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

和江漁港整備促進協議会設置要綱

令和6年4月1日 告示第81号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第6節
沿革情報
令和6年4月1日 告示第81号