○島根就職支援事業における大田市学生就職支援金交付要綱
令和6年6月18日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京圏の大学を卒業する学生の市内への移住を伴う県内就職を支援するため、県と共同して行う東京圏の学生を対象とした島根就職支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)内の大学を卒業して、本市に移住する見込みの者が支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において学生就職支援金を交付することに関し、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金額)
第2条 学生就職支援金の交付金額は、就職することが内定している企業への就職活動に要した交通費(令和6年6月1日以後に実施した就職活動に伴い支出されたもの1回分に限る。)の2分の1の金額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)とする。ただし、職員の旅費に関する条例(昭和27年島根県条例第11号)の規定に基づき算出した東京圏を発着地とする交通費の2分の1以内の金額(上限50,000円)とする。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)する学部生とし、当該大学を卒業する見込みであること。
(イ) 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件
(ア) 島根県内に所在する企業に就職することが内定していること。
(イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、市に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他県又は市が学生就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 就業先に関する要件
(ア) 勤務地が島根県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 当該地域(大田市からの通勤が可能な地域をいう)への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(実績報告)
第6条 前条の交付決定の通知を受けた者が行う実績報告書の提出は、省略することができる。
(学生就職支援金の交付)
第7条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に学生就職支援金の交付を行う。
2 学生就職支援金交付の決定を受けた者が、学生就職支援金を請求しようとするときは、学生就職支援金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第8条 県及び市は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第9条 市長は、学生就職支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、学生就職支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、県及び市が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 第4条に基づく交付申請を行った日(以下「申請日」という。)から1年以内に学生就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
ウ 申請日から1年以内に市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に市に住民票がある場合を除く。)
オ 転入日から3年未満に市から転出した場合
(2) 半額の返還
ア 転入日から3年以上5年以内に市から転出した場合
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、学生就職支援金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月18日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。