○島根就職支援事業における大田市学生就職支援金交付要綱

令和6年6月18日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京圏の大学を卒業又は大学院を修了する学生の市内への移住を伴う県内就職を支援するため、県と共同して行う東京圏の学生を対象とした島根就職支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)内の大学を卒業又は大学院を修了して、本市に移住する者が支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において学生就職支援金を交付することに関し、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 学生就職支援金の交付金額は、市内への移動に係る移転費(1回分に限る。)の最低額が証明できる場合は実費、最低額が証明できない場合は108,000円とする。

(対象者要件)

第3条 学生就職支援金の交付対象者は、申請時において、第1号及び第2号の要件を全て満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件

 移住元に関する要件

(ア) 大学又は大学院(以下「大学等」という。)の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業又は修了していること。

(イ) 大学等の卒業又は修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

 移住先に関する要件

(ア) 大田市に移住したこと。

(イ) 島根県において交付金の交付決定がされた後であって、学生就職支援金の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。

(ウ) 学生就職支援金の申請時において、卒業又は修了した日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。

(エ) 学生就職支援金の申請日から1年以上、継続して大田市に居住する意思を有していること。

 その他の要件

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他県又は市が学生就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 就業先に関する要件

(ア) 原則、勤務地が島根県内に所在する企業等で大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職していること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

 就業条件等に関する要件

(ア) 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業すること。

(イ) 移住先地域を中心とした勤務を基本とし東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。

(交付の申請)

第4条 学生就職支援金の申請者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 学生就職支援金交付申請書(様式第1号)

(2) 就職先企業等による証明書(様式第2号)

(3) 移転費の領収書

(4) 本人確認書類

(5) 卒業又は修了証明書(卒業又は修了した日から就業開始日が1年以内のもの)

(6) 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認できる資料(募集要項、雇用契約書等)

(7) 移住元の住所を確認できる資料

(8) 学生就職支援金の振込先が確認できるもの

(9) その他、市長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、学生就職支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに学生就職支援金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。審査の結果、学生就職支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における学生就職支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(実績報告)

第6条 前条の交付決定の通知を受けた者が行う実績報告書の提出は、省略することができる。

(学生就職支援金の交付)

第7条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に学生就職支援金の交付を行う。

2 学生就職支援金交付の決定を受けた者が、学生就職支援金を請求しようとするときは、学生就職支援金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(報告及び立入調査)

第8条 県及び市は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第9条 市長は、学生就職支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、学生就職支援金の全額の返還を請求する。ただし、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、県及び市が認めた場合はこの限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合

 第3条第2号アに規定する就業先に就業した日から1年以内に学生就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に同号に規定する県内の別の企業に就業する場合を除く。)

 転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から1年以内に市から転出した場合(ただし、転勤等の事由により交付を受けた市町村から通勤できないことによる島根県内の他市町村への転出を除く。)

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、学生就職支援金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年6月18日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(令和7年告示第87号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年告示第84号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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島根就職支援事業における大田市学生就職支援金交付要綱

令和6年6月18日 告示第119号

(令和8年4月1日施行)