○大田市こども家庭センター設置要綱
令和6年7月31日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、こども基本法(令和4年法律第77条)の基本理念に則り、母子保健機能と児童福祉機能を有し、効果的で切れ目のない一体的な支援体制を構築することを目的に設置する大田市こども家庭センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センターは、健康福祉部こども家庭支援課内に設置する。
(対象者)
第3条 センターの対象者は、市内に住所を有するすべてのこども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第4条 センターにおいて実施する業務の内容は、次のとおりとする。
(1) すべての妊産婦・子育て家庭に対する支援業務
ア 状況・実情の把握に関すること
イ 母子保健、児童福祉に係る情報の提供に関すること
ウ 相談等への対応、必要な連絡調整に関すること
エ 健診等の母子保健事業等に関すること
(2) 支援が必要な妊産婦や子育て家庭への支援業務
ア 相談、通告の受付等に関すること
イ 合同ケースの会議の開催に関すること
ウ サポートプランの作成、評価、更新等に関すること
エ サポートプラン(又は支援計画等)に基づく支援等に関すること
(3) 地域における体制づくりについての業務
ア 地域全体のニーズ・既存の地域資源の把握に関すること
イ 新たな担い手の発掘、地域資源の開拓に関すること
ウ 関係機関間の連携の強化等に関すること
(4) その他、市長が必要と認める業務
(職員の配置)
第5条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員(ただし、センター長と兼任することができる。)
(3) その他必要な職員
(関係機関との連携)
第6条 センターの業務を行うに当たっては、子育て支援に関する関係機関及び地域等との連携を図り、本事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 センターの事業に従事する者は、業務上知り得た本事業の対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年7月31日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 大田市母子健康包括支援センター設置要綱(令和元年大田市告示第42号)及び大田市子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱(令和3年大田市告示第196号)は、廃止する。
附則(令和7年告示第40号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。