○大田市歴史文化のまちづくり推進協議会設置要綱
令和6年9月26日
教育委員会告示第30号
(設置)
第1条 大田市に残る有形無形の文化財を総合的に把握し、地域づくりや観光等に活用しながら確実に後世に継承していくことを目的に作成した「大田市文化財保存活用地域計画」(以下「地域計画」という。)における協働の取組を推進するため、大田市歴史文化のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項について検討し、意見を述べるものとする。
(1) 地域計画を推進するための情報交換、協働の取組に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を総括し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(部会)
第7条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(意見の聴取等)
第8条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、教育部石見銀山課において所掌する。
2 地域計画における協働の取組の推進に係る庁内連絡体制として、文化財保存活用連絡調整会議を設置し、必要に応じて開催できる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。