○大田市鳥獣被害対策実施隊員育成事業補助金交付要綱
令和6年12月13日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農林作物に甚大な被害を与える有害鳥獣の捕獲に従事する狩猟免許取得者の高齢化に伴う減少が懸念されるなか、鳥獣被害に対応すべく市民の狩猟免許の取得促進を図り、担い手を育成する目的で、狩猟免許を取得するために要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定する狩猟免許(わな猟免許に限る。以下「狩猟免許」という。)を新規に取得した者
(2) 大田市鳥獣被害対策実施隊員として登録した者
(3) 地域の農業団体(中山間地域等直接支払集落協定、多面的機能支払組織等)の推薦を得た者
(補助金の額等)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるものとする。
2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とする。
(1) わな猟狩猟免状の写し
(2) 狩猟者登録証の写し
(3) 所属する農業団体からの推薦状
(4) 別表に定める補助対象経費の領収書等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の取消)
第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月9日から施行し、令和6年11月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和7年告示第18号)
この告示は、令和7年3月3日から施行し、令和7年3月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 金額(上限) |
わな猟免許申請手数料 | 3,900円 |
医師による診断書発行費用 | 5,000円 |
狩猟免許試験事前講習会受講料 | 8,000円 |
狩猟税(3号一般) | 8,200円 |
狩猟者登録手数料 | 1,800円 |