○大田市会計管理者事務代決規程
令和6年11月25日
訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、事務処理に対する明確な責任のもとに、合理的かつ効率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 代決 会計管理者又は出納室長が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁することをいう。
(2) 不在 出張又は休暇その他の理由により、会計管理者又は出納室長が決裁できない状態にあることをいう。
(会計管理者が不在のときの代決)
第3条 会計管理者の決裁事項について会計管理者が不在のときは、出納室長が代決することができる。
(会計管理者及び出納室長がともに不在のときの代決)
第4条 会計管理者の決裁事項について会計管理者及び出納室長がともに不在のときは、出納室出納係長(出納室長補佐が配置されているときは出納室長補佐)が代決することができる。
(代決の制限)
第5条 前2条の規定にかかわらず、その代決事項が特に重要又は異例に属すると認められるものは、代決することができない。
附則
この訓令は、令和6年11月25日から施行し、令和6年4月1日から適用する。