○大田市市長、副市長及び教育長の給与の特例に関する条例

令和7年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市長の給与に関する特例)

第2条 令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における市長の給料月額は、大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(平成17年大田市条例第45号。以下「特別職給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。

(副市長の給与に関する特例)

第3条 特例期間における副市長の給料月額は、特別職給与条例第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の15に相当する額を減じて得た額とする。

(教育長の給与に関する特例)

第4条 特例期間における教育長の給料月額は、特別職給与条例第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(市長、副市長及び教育長の期末手当の適用除外)

第5条 前3条の規定は、特別職給与条例第3条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、適用しない。

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する市長が、令和7年4月1日から同年10月29日までの間において引き続き在職する場合にあっては、第2条中「100分の20」とあるのは、「100分の30」とする。

3 この条例は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。

大田市市長、副市長及び教育長の給与の特例に関する条例

令和7年3月24日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)