○大田市職員の給与の特例に関する条例
令和7年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の給与の特例)
第2条 令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間における大田市職員の給与に関する条例(平成17年大田市条例第48号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、給与条例第3条及び第4条(以下「給与条例第3条等」という。)の規定にかかわらず、給与条例第3条等の規定により定める額から、当該額に次の表の級欄に対応する同表の割合欄に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、当該額から当該端数を切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の算出の基礎となる給料月額は、給与条例第3条等の規定により定められる額とする。
級 | 割合 |
3 | 100分の2 |
4 | 100分の3 |
5 | 100分の4 |
6 | 100分の6 |
7 | 100分の7 |
(企業職員の給与の特例)
第3条 令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間における大田市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年大田市条例第215号)第2条第1項の適用を受ける職員の給料月額は、前条の例による。
附則
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。