○令和6年度大田市物価高騰対策給付金支給事務実施要綱
令和7年3月3日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」により、低所得者支援として臨時的な措置として実施する大田市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下「本給付金」という。)は、前条の目的を達するために、大田市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 本給付金の支給対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下同じ。)を世帯主とする世帯であって、当該世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていないもの(市町村の条例で定めるところにより令和6年度分の市町村民税均等割額を全額免除された者を含み、令和6年1月2日以降に海外から日本国内に入国した者を除く。)
(2) 基準日において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、平成18年4月2日以降に出生したもの(基準日から市長が別に定める申請期限の日までの間に出生した者であって、市の住民基本台帳に記録されたものを含む。)であること。
(1) 市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 市以外の市町村において、第1項第1号に規定する世帯を支給対象とする給付金と同等の給付金を既に受給した世帯又は当該世帯主を含む世帯
(1) 第1項第1号に規定する世帯の世帯員が現に扶養していない児童
(2) 第1項第1号に規定する世帯の世帯主である児童
(1) 第3条第1号の規定による支給対象 1世帯あたり30千円
(2) 第3条第2号の規定による支給対象 児童1人あたり20千円
(受給権者)
第5条 本給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者並びに基準日以降に離婚又は基準日時点で離婚協議中若しくはこれと同等の状況にある者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(1) 郵送方式 申請者等が確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を郵送により市に提出し、市が申請者等から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 申請者等が確認書等を市の窓口に提出し、市が申請者等から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者等が確認書等を郵送又は市の窓口に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する
3 市は、第1項の規定による確認書の提出又は申請書による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者等の本人確認を行う。
4 市は、第3条の支給要件に該当するかを確認するために必要があると認めるときは、申請者に対して、追加で資料の提出又は提示を求めることができるものとする。
第7条 市長は、前条の規定に関わらず、令和5年度大田市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金又は令和6年度大田市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱に基づく令和6年大田市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給した世帯であって、世帯構成等に変更がない世帯であること及び第3条に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯に対し、本給付金の支給を決定することができる。
2 市は、前項の決定をしたときは、支給対象者に通知書を送付するものとする。
4 第2項の通知を受けた支給対象者が本給付金の受給口座を変更しようとする場合は、口座変更の届出を支給予定日の10日前までに提出しなければならない。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 受給権者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が本給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をもって、市は代理権を確認する。支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(提出期限等)
第9条 第6条第1項の規定による確認書の提出又は支給の申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書及び申請書の提出期限は、令和7年6月30日とする。ただし、令和7年7月1日以降に出生した場合その他の市長がやむを得ないと認める場合は、令和7年7月31日とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、第6条第1項の規定による確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該受給権者に対し本給付金を支給する。
(支給等に関する周知等)
第11条 市は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により又は支給の要件を満たしていないにもかかわらず本給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年3月3日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別記(第5条関係)
1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 次に掲げる事例であって、かつ、次号に掲げる申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が市に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の本給付金については、市から支給する。
① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(女性相談支援センター一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において市に住民票を移していない者
② 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次の①から④までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令(以下「接近禁止命令」という。)又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
② 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(女性支援事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書等も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。
③ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
④ ①から③に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※ 女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令等が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
2 措置入所等児童の取扱い
基準日において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)の母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、市における申請・受給権者とする。
(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置がとられて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置がとられて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置がとられて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、市の住民基本台帳に記録されている者については、市における申請・受給権者とする。ただし、市で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課から給付金担当室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。
(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置がとられている者(措置がとられている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等がとられている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
4 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスの者や事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、市の住民基本台帳に記録されたときは、市における申請・受給権者とする。
5 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳にも記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると市に申し出た者について、無戸籍者として把握していることを市長が相当と認めるときは、市における申請・受給権者とする。