○大田市産後ケア事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、母子に対して心身のケアや育児指導等の育児のサポートを行うことで、心身の安定と育児負担感の軽減、児童虐待防止につなげ安心して子育てができることを目的として実施する産後ケア事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、大田市とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、大田市に住所を有する出産後1年未満の母親と1歳未満の乳児とする。ただし、母子のいずれかが感染性疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)にり患している者、母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入や入院加療の必要がある者は除く。

(事業内容)

第4条 本事業は、支援計画に基づき、妊娠から出産・育児までの切れ目のない支援を行うサービスとして、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める内容とし、実施場所等は別表第1のとおりとする。

(1) デイサービス型 助産師等(以下「事業従事者」という。)が母子を日帰りで施設利用させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(2) アウトリーチ(訪問)型 事業従事者が母子の居宅を訪問して、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

2 母体のケア及び乳児のケア並びに今後の育児に資する指導等は、次の各号に掲げる内容とし、内容の詳細は市長が別に定める。

(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケア含む)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 産後の母親へ休息の場の提供

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が母体の回復、育児指導等に関し必要と認めること

(利用回数)

第5条 本事業の利用は、母親1人につき、前条第1項各号に規定する産後ケア事業の各利用回数を合算して通算6回までを上限とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、10回を限度として利用することができる。

(利用申請)

第6条 本事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、大田市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、口頭で申し込むことができる。この場合において、申込者は、速やかに関係書類をそろえて市長へ提出しなければならない。

2 申込者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)及び個人市民税が非課税の世帯(申請時の年度(4月から5月に申請する場合は前年度)の個人市民税が申込者及び配偶者ともに非課税のものをいう。以下「非課税世帯」という。)の場合は、市長にそれを証する書類を提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市が保有する公簿により確認することができるものについては、申込者の同意に基づいてその公簿により確認し、書類の添付を省略させることができる。

(利用承諾及び通知)

第7条 市長は、利用の申し込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、利用を承認した場合は、大田市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により当該申込者に通知し、利用を承認しない場合は、大田市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により当該申込者に通知する。

(自己負担額)

第8条 本事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、事業に要する費用の一部として別表第2に掲げる自己負担額を負担しなければならない。

2 利用者が施設利用期間中に突発的な疾病、けが等により医療機関を受診した場合等に要した費用については、利用者が負担するものとする。

(変更の申請等)

第9条 利用者が、利用の変更又は中止をするときは、利用開始日の3日前の午後5時までに大田市産後ケア事業変更(中止)申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、口頭で申し出ることができる。この場合において、当該申出者は、速やかに関係書類を市長へ提出するものとする。

2 利用の変更又は中止の申出があったときは、その可否を審査し、大田市産後ケア事業利用変更(中止)決定通知書(様式第5号)により、当該申出者に通知する。

(実施結果の報告)

第10条 事業従事者は、本事業実施後速やかに、大田市産後ケア事業実施報告書(様式第6号)にて、利用者の状況について市長に報告を行う。

(周知)

第11条 市は、チラシ等で本事業の周知を行う。

(研修の実施)

第12条 市は、本事業に携わる者に対して事前に研修を実施する。

(帳票類の整備及び保管、廃棄等)

第13条 市は本事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(事業評価)

第14条 市は利用人数の他、利用者アンケート、乳幼児健康診査問診等による長期的な育児への影響について総合的に評価を行う。

(医療機関との連携)

第15条 本事業の実施にあたっては、支援が必要な対象者が、速やかに本事業を利用できるよう妊娠中から医療機関と連携を図る。

2 本事業実施中、母子の体調等の急変があった場合は、原則として大田市立病院に受け入れを依頼する。また、母が精神的な理由から緊急対応が必要となった場合は、原則として「大田圏域精神科救急対応フロー図(島根県県央保健所作成)」に基づき対応することとする。

(情報提供)

第16条 本事業の実施にあたっては、利用者の同意を得て、市及び関係機関と情報共有を行い、連携しながら支援を行う。なお、利用者の同意を得られない場合であっても、法令等に規定する特別な事情がある場合には、関係機関より市に情報提供を行うこととする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

実施場所及びスタッフ体制等

デイサービス型

場所:仁摩保健センター

利用時間:10時~15時

最大受入人数:1回につき2組

スタッフ:助産師、保健師、看護師、保育士 等

アウトリーチ(訪問)

場所:対象者宅で実施

利用時間:1回につき3時間以内とする

ケア提供時間帯:9時~17時

最大受入人数:1日2組

スタッフ:助産師、保健師、看護師、保育士 等

別表第2(第8条関係)

区分

自己負担額

デイサービス型

1回の利用料 1,000円

※非課税世帯、生活保護世帯は無料

別途昼食代は実費(希望者)

アウトリーチ(訪問)

1回の利用料 2,000円

※非課税世帯、生活保護世帯は無料

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大田市産後ケア事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第60号

(令和7年4月1日施行)