○石見銀山世界遺産登録20周年・発見500年記念新商品開発等支援事業補助金交付要綱

令和7年5月9日

告示第108号

(趣旨)

第1条 市は、「石見銀山遺跡とその文化的景観」の世界遺産登録20周年及び石見銀山発見500年を迎えるにあたり、石見銀山遺跡又は石見銀山遺跡に関連する文化資源や地域の魅力を市内外に発信し、産業振興及び地域活性化を図るため、市内の事業者や商工団体が新商品開発等を通じて行う石見銀山遺跡の魅力発信に資する取り組みに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「事業者」とは、市内に事業所又は住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、市税等を滞納している者を除く。

(1) 事業活動を行う中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。以下同じ。)

(2) 中小企業者の団体

(3) 特定非営利活動法人

(4) 農業協同組合又は漁業協同組合

(5) 新たなものづくりによって市内において雇用の創出を伴う事業化をめざす個人又は団体

(6) 市内の地域資源の活用により付加価値の創出を目指す個人又は団体

(7) 観光客の消費機会の拡大に資するため観光客を対象とした商品開発を行う個人又は団体

(補助の対象等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費並びにこれに対する補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号の2)

(2) 事業収支予算書(様式第1号の3)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 この補助金の交付申請はそれぞれの事業について、単年度において1申請者につき1回のみとする。ただし、第6条による審査の結果不採択となった場合は、再度交付申請を行うことができるものとする。

3 事業の内容により、やむを得ず複数年度にわたり実施する必要がある場合(以下「複数年度実施の場合」という。)は、事業が完了する年度に補助金交付申請を行うものとする。

(事業実施の承認)

第4条の2 複数年度実施の場合は、申請者は事業実施前にあらかじめ事業実施承認申請書(様式第2号)に、前条第1項に掲げる資料を添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する事業実施承認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、第7条の補助金の交付決定に相当する計画であると認めた時は、事業実施承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。ただし、この承認通知は補助金の交付を担保するものではない。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、補助事業に着手した年度内とする。

2 複数年度実施の場合の補助対象期間は、前項の規定にかかわらず事業が完了する年度内までとする。

(審査)

第6条 市長は、申請者から別表「1 新商品開発チャレンジ支援事業」又は「2 商品パッケージ改良支援事業」について申請があった場合は、有識者等で構成される審査会によりその内容を審査するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、第4条第1項に規定する補助金交付申請書が提出されたときは、前条に基づく審査又はその他の方法による審査等を行い、必要に応じて調査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。また、前条による審査の結果、不採択となった事業は、不採択通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更し、又は事業を中止する場合には、変更(中止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を得なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。

3 複数年度実施の場合で、計画に変更があった場合は、前2項の規定を準用する。

(完了報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、当該事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金交付の決定に係る市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、市長に報告しなければならない。

(1) 事業収支精算書(様式第7号の2)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による完了報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第11条 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、概算払を受けようとする1月前までに第9条の完了報告に準じた報告書及び添付書類を提出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、市長は、その返還を求めることができる。

(補助事業の実施効果報告)

第13条 補助事業者は、補助事業終了後5年間、当該補助事業に係る過去1年間の事業状況について、別に定める日までに事業状況報告書(様式第9号)を提出しなければならない。

(成果の帰属)

第14条 補助事業により得られた産業財産権等の開発成果は、補助事業者に帰属するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年5月9日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条、第6条関係)

補助事業の名称

補助事業の内容

補助対象経費

補助率及び限度額

1 新商品開発チャレンジ支援事業

石見銀山遺跡又は石見銀山遺跡に関連する文化資源や地域の魅力のPRに貢献することが期待される新商品の開発に対する補助

原材料等購入費、機械装置又は工具器具等の購入費、試作、改良、借用又は修繕に要する経費、外注加工費、技術指導受入れ費、検査費、研修費、旅費宿泊費、会場使用料、デザイン購入・委託費 等

当該補助対象経費の3分の2以内、限度額30万円

2 商品パッケージ改良支援事業

石見銀山遺跡又は石見銀山遺跡に関連する文化資源や地域の魅力のPRを目的とした商品のパッケージ改良等に対する補助

機械装置又は工具器具等の購入費、試作、改良、借用又は修繕に要する経費、広告宣伝費、外注加工費、技術指導受入れ費、デザイン購入・委託費 等

当該補助対象経費の3分の2以内、限度額20万円

3 イベント出展支援事業

市外イベントへの出展等で、石見銀山遺跡又は石見銀山遺跡に関連する文化資源や地域の魅力のPRに貢献することが期待される取り組みに対する補助

原材料等購入費、出展料、展示装飾、宣伝用印刷物のデザイン委託費、宣伝用印刷物のデザイン購入費、印刷費、輸送費、旅費宿泊費 等

当該補助対象経費の3分の2以内、限度額20万円

4 多言語案内加速化支援事業

継続的に設置することを前提とした案内板等の多言語整備で、外国人観光客の市内周遊促進に貢献することが期待される取り組みに対する補助

デザイン委託費、デザイン購入費、印刷製本費、翻訳費、備品購入費、広告宣伝費 等

当該補助対象経費の2分の1以内、限度額15万円

5 PR活動支援事業

市内商工団体等が実施する、石見銀山遺跡又は石見銀山遺跡に関連する文化資源や地域の魅力のPR活動等に対する補助

原材料等購入費、試作、改良、借用又は修繕に要する経費、外注加工費、検査費、研修費、旅費宿泊費、会場使用料、デザイン購入・委託費 等

当該補助対象経費の10分の10、限度額50万円

備考

1 補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額とする。

2 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

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石見銀山世界遺産登録20周年・発見500年記念新商品開発等支援事業補助金交付要綱

令和7年5月9日 告示第108号

(令和7年5月9日施行)