○大田市教育委員会就学義務の猶予又は免除の手続きに関する規則

令和7年3月21日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条の規定による就学義務の猶予又は免除の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(就学義務の猶予又は免除の願い出)

第2条 学齢児童又は学齢使途の保護者は、法第18条の規定による就学義務の猶予又は免除を受けようとするときは、就学義務の猶予(免除)許可願(様式第1号。以下「許可願」という。)に同条に規定する事由に該当する旨の医師の診断書等その事由を証するに足る書類を添えて大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(就学義務の猶予又は免除の決定)

第3条 許可願が提出されたときは、教育委員会は大田市就学支援委員会、大田市定例教育委員会等へ諮問したうえで、総合的な観点からその可否を決定しなければならない。

2 教育委員会は、就学義務の猶予又は免除をしたときは、就学義務猶予(免除)許可通知書(様式第2号)を該当許可願に係る学齢児童又は学齢生徒の保護者に通知するものとする。

3 教育委員会は、許可願に係る学齢児童又は学齢生徒が法第18条に規定する事由に該当しないと認めたときは、就学義務猶予(免除)不許可通知書(様式第3号)により、当該許可願に係る学齢児童又は学齢生徒の保護者に通知するものとする。

(事由の消滅等)

第4条 就学義務の猶予又は免除の決定を受けた後において、その猶予又は免除の事由がなくなったときは、当該許可願に係る学齢児童又は学齢生徒の保護者は、速やかに、就学義務の猶予(免除)事由消滅届(様式第4号)によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 就学義務を猶予又は免除された保護者は、就学義務の猶予又は免除の期間が満了したときは、直ちに、就学義務を履行しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市教育委員会就学義務の猶予又は免除の手続きに関する規則

令和7年3月21日 教育委員会規則第8号

(令和7年3月21日施行)