○大田市不登校等対策検討委員会設置要綱
令和6年3月27日
教育委員会告示第11号
(目的及び設置)
第1条 大田市立学校(以下「学校」という。)における、不登校等児童生徒の支援のあり方や学校の不登校等対策を検討するため、大田市不登校等対策検討委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(1) 学校における不登校等児童生徒の状況の把握に関すること。
(2) 不登校等児童生徒本人や家庭に対する支援のあり方に関すること。
(3) 学校の組織的な不登校等対策に関すること。
(4) その他学校における不登校等対策に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6名以内で構成する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから、大田市教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 浜田教育事務所生徒指導専任主事
(3) スクールカウンセラー
(4) スクールソーシャルワーカー
(5) 学校長の代表
(6) 大田市教育委員会学校教育課長
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員会に、委員長1名、副委員長1名を置く。
5 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は、委員のうちから委員長が指名するものをもって充てる。
6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある場合は、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は委員長が招集する。
2 委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、大田市教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。