○大田市教育委員会職員の勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程
令和7年4月22日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大田市職員の勤務時間に関する条例(平成17年大田市条例第35号)第4条第1項の規定に基づき、特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「特別勤務職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条 特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する事項は、別表に定めるとおりとする。
(特例)
第3条 任命権者は、特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りについて、業務上やむを得ない事情があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に必要やむを得ない限度で特別の取扱いをすることができる。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月22日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(1) 図書館に勤務する職員
適用職員 | 勤務時間数 | 勤務時間の割振り | |||
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | ||
交替制勤務職員 | 4週間を平均し、1週間当たり38時間45分 | 早出 | 午前9時00分から午後5時45分まで | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ任命権者が定める。 | 4週間を通じ8日 |
普通 | 午前9時30分から午後6時15分まで | ||||
遅出 | 午前10時30分から午後7時15分まで |
(2) 給食センターに勤務する職員
適用職員 | 勤務時間の割振り | ||
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
交替制勤務職員 | 早出 | 午前7時00分から午後3時45分まで | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ任命権者が定める。 |
普通 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
(3) 幼稚園に勤務する職員
適用職員 | 勤務時間の割振り | ||
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
交替制勤務職員 | 早出 | 午前7時45分から午後4時30分まで | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ任命権者が定める。 |
普通 | 午前8時30分から午後5時15分まで |