○大田市部活動の地域移行検討委員会設置要綱

令和6年3月27日

教育委員会告示第12号

(設置)

第1条 大田市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒にとって望ましい部活動環境の構築と中学校における教職員の働き方改革の実現を図ることを目的とし、中学校における部活動(以下「部活動」という。)の段階的な地域移行に向けた課題等を総合的に検討するため、大田市部活動の地域移行検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 部活動地域移行に必要な事項に関すること。

(2) その他、大田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事項に関すること

(組織)

第3条 検討委員会は、15人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 大田市スポーツ関係団体

(3) 大田市文化関係団体

(4) 大田市PTA代表者

(5) 大田市中学校長会

(6) 大田市中学校体育連盟会長

(7) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(守秘義務等)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 検討委員会に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(2) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(3) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(委員の解任)

第6条 教育長は、委員から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。

(1) 前条の規定に反したとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、委員として必要な適格性を欠くに至ったと認められるとき。

(委員長)

第7条 検討委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局及び庶務)

第9条 検討委員会の事務局は、大田市教育委員会学校教育課内に置き、必要な庶務を処理する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年教委告示第11号)

この告示は、令和7年6月26日から施行する。

大田市部活動の地域移行検討委員会設置要綱

令和6年3月27日 教育委員会告示第12号

(令和7年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月27日 教育委員会告示第12号
令和7年6月26日 教育委員会告示第11号