○大田市教育委員会後援等名義の使用承認に関する取扱要綱
令和7年6月26日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国、県その他の公的団体及び民間団体が主催する事業、催しその他これらに類するもの(以下「行事」という。)に対し、教育委員会が行う後援又は共催(以下「後援等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(後援等の区分)
第2条 教育委員会が行う後援等は、次の区分によるものとする。
(1) 後援とは、事業の趣旨に賛同し、「後援」の名義を使用することによって、教育委員会が当該事業の開催を支援することをいう。
(2) 共催とは、事業の趣旨に賛同し、教育委員会の名義を使用するとともに、教育委員会が当該事業の企画又は実施に参画することをいう。
(承認の基準)
第3条 教育長は、次の各号のいずれにも該当する事業について、後援等を承認するものとする。
(1) 市の教育行政の推進に寄与すると認められる事業であること。
(2) 事業の内容、開催日程が明確であること。
(3) 事業の遂行能力が十分であると認められるものが主催する事業であること。
(4) 市民の参加が見込まれる事業又は市を広く知らしめることが期待できる事業であること。
(5) 参加者から入場料その他費用を徴収するときは、その金額が社会通念上適正かつ低廉であり、参加者に対して荷重の負担を負わせない程度であること。
(1) 公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるもの
(2) 宗教的又は政治的な特定な主義主張を有しているもの
(3) 営利を目的としているもの
(4) その他後援等の承認を行うことが不適当と認められるもの
3 教育長は、後援等の承認を行うに当たり、必要と認めるときは条件を付することができる。
(申請)
第4条 後援等の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、後援(共催)承認申請書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。
(承認の取消し)
第7条 教育長は、後援等の承認後において、第3条に規定する承認基準に適合しない事実が判明した場合は、承認を取り消すことができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月1日から施行する。