○大田市特定業種企業立地奨励条例

令和7年12月17日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、本市において不足する業種の企業の立地を促進する措置を講ずることにより、サービスの連環による経済循環、消費機会の市外流出の防止及び市民生活の質の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む法人をいう。

(2) 立地 第4条第3項第2号に規定する業種に属する事業の用に供する施設(以下「事業所」という。)を新設することをいう。

(3) 新設 本市に事業所を有しないものが本市に新たに事業所を設置することをいう。

(4) 認定企業 立地についての計画が、この条例の目的の達成に資するものとして、第4条第1項の規定により市長の認定を受けた企業をいう。

(5) 開設準備助成金 認定企業が事業の用に供する建物の整備に要する経費並びに企業の立地を行うために必要な設備及び備品の取得に要する経費に対する助成金をいう。

(6) 家賃及び販路拡大助成金 認定企業が事業の用に供する土地及び建物の賃借料及び共益費並びに事業を営むにあたって必要となる販売促進、広告宣伝その他販売活動の間接的な費用に要する経費に対する助成金をいう。

(市の施策)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、関係機関と協力して、情報の提供、労働力の確保その他企業の立地を促進するために必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

(認定)

第4条 企業は、本市に立地を行おうとするときは、当該立地についての計画を作成し、これを市長に提出して、その計画がこの条例の目的の達成に資するものとして認定を受けることができる。

2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 立地する事業所の概要

(2) 立地の実施時期

(3) 立地に伴う事業計画

(4) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次の各号に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該計画をこの条例の目的の達成に資するものとして認定することができる。

(1) 事業実施により経済循環、消費機会の市外流出の防止及び市民生活の質の向上に資するものであること。

(2) 業種として書籍・雑誌小売業(古本を除く)に属する事業を営むものであること。

(3) 前号に規定する業種のうち、市内に不足する状況が継続しており、充足の必要が認められること。

(4) 計画認定の日から1年以内に事業開始する見込みがあること。

(5) 業績の安定性、信用度等において、優良な企業体質を備えていると認められる企業が実施するものであること。

4 市長は、前項の規定により認定する場合において、必要と認められる条件を付すことができる。

5 第1項の認定は、立地しようとする企業の申請により行う。

(計画の変更)

第5条 認定企業は、当該認定に係る計画を変更しようとするときは、市長の認定を受けなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の認定に準用する。

(助成金)

第6条 市長は、認定企業が認定に係る計画(前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って立地を行う場合において、当該認定企業の申請により、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

2 助成金の交付額は、助成金の種類に応じ別表に定めるとおりとする。

3 前項の助成金を計算する場合において、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(認定の取消し等)

第7条 市長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定計画に従って立地をしていないとき。

(2) 認定計画が、第4条第3項に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により前条の規定による助成金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき。

(4) 正当な理由によることなく操業を開始しないとき、又は操業開始後10年以内に事業を休止したとき。

(5) 第9条の規定による届出をしなかったとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、当該助成金の交付を受けた企業からその全部又は一部を返還させることができる。

(環境への配慮等)

第8条 認定企業は、事業所の周辺地域の環境の整備及び保全について十分な配慮を行うとともに、公害防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(届出等)

第9条 認定企業は、次に掲げる事由が生じたときは、市長に届け出なければならない。

(1) 認定企業が操業を開始したとき。

(2) 操業を休止し、又は廃止したとき。

2 認定企業は、市長が認定計画の実施状況その他必要な事項について報告を求めたときは、速やかに報告しなければならない。

(地位の承継)

第10条 認定企業が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、市長の承認を受けたときは、当該各号に掲げるものが認定企業の地位を承継することができる。

(1) 法人が合併により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設立された法人

(2) 事業を譲渡した場合 その譲受人

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

助成金の種類

助成金の額

限度額

助成対象期間

開設準備助成金

当該事業の用に供する建物の整備に要する経費並びに当該事業の実施に必要となる設備及び備品の取得に要する経費(いずれも、消費税及び地方消費税相当額は含まない。)の合計額に2分の1を乗じて得た額

500万円

操業開始から1年以内

家賃及び販路拡大助成金

当該事業の用に供する月額又は年額で契約された土地及び建物の賃借料及び賃貸契約に明示された共益費(敷金礼金など入居の際に必要となる一時金や共益費のうち使用実績により負担額が確定するもの並びに消費税及び地方消費税相当額は含まない。)並びに当該事業の実施にあたって必要となる販売促進、広告宣伝その他販売活動の間接的な費用に要する経費(消費税及び地方消費税相当額は含まない。)の合計額に3分の2を乗じて得た額

1年につき500万円

操業開始から10年以内

大田市特定業種企業立地奨励条例

令和7年12月17日 条例第45号

(令和7年12月17日施行)