○大田市林野火災に関する注意報に関する規則
令和7年12月17日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市火災予防条例(平成17年大田市条例第223号)第29条の8の規定に基づき、林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)の発令等に関し必要な事項を定めるものとする。
(発令基準)
第2条 市長は、大田市の気象状況が次の各号のいずれかに該当する場合に、林野火災注意報を発令するものとする。ただし、林野火災注意報を発令しようとする日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合はこの限りではない。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合。
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ、乾燥注意報が発表されている場合。
(解除基準)
第3条 林野火災注意報は、前条の発令基準に該当しなくなったとき及び消防法(昭和23年法律第186号)第22条に定める火災に関する警報又は、林野火災の予防を目的とした火災警報が発令された場合に、解除するものとする。
(発令及び解除の伝達)
第4条 林野火災注意報を発令したとき及び解除したときは、関係機関及び住民等にこれを伝達するものとする。
(発令対象期間)
第5条 林野火災注意報の発令対象期間は、1月から5月までとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、林野火災注意報の発令等に関し必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。