○道の駅「ごいせ仁摩」ロゴマーク使用取扱規程
令和8年2月10日
告示第15号
(目的)
第1条 本規程は、道の駅「ごいせ仁摩」に係るロゴマークの適正な使用を確保し、道の駅「ごいせ仁摩」の信用及びブランド価値を維持するとともに、地域振興及び観光振興に資することを目的とする。
(ロゴマークの定義)
第2条 本規程において「ロゴマーク」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道の駅「ごいせ仁摩」の名称、施設ロゴ、シンボルマーク、ロゴタイプ
(2) 前各号に付随する一切の標章
(デザイン等に関する権利)
第3条 デザイン等に関する一切の権利は、大田市(以下「設置者」という。)に属する。
(使用主体)
第4条 ロゴマークを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 道の駅「ごいせ仁摩」の指定管理者
(2) 市長が管理運営上必要と認めた出店者、取引事業者その他の民間事業者
(3) その他設置者が特に認めた者
(使用許可の原則)
第5条 ロゴマークの使用を希望する者(以下「使用者」という。)は、事前に道の駅「ごいせ仁摩」ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出し、ロゴマークの使用を開始する前までに承認を受けていなければならない。
3 前項の承認は、非独占的かつ譲渡不能なものとする。
(使用目的)
第6条 ロゴマークの使用は、次に掲げる目的に限るものとする。
(1) 道の駅「ごいせ仁摩」の管理運営、広報、利用促進
(2) 地域振興及び観光振興に資する事業
(3) 市長が承認した商品化・販売・イベント等
(使用範囲)
第7条 使用できる媒体は、次に掲げるものとする。
(1) 印刷物
(2) 施設内外表示
(3) Webサイト
(4) SNS
(5) 広告物
(6) 商品
(7) イベント掲示物
(8) その他設置者が認めるもの
2 使用期間は、承認された期間に限るものとする。
(商品化に関する特則)
第8条 ロゴマークを付した商品の製造、販売、頒布(以下「商品化」という。)は、別途承認を要する。
2 使用者は、商品化を行おうとするときは、事前に次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 商品の名称、種類及び概要
(2) デザイン案(表示位置、サイズ、色、組み合わせ)
(3) 製造者、販売者及び販売形態
(4) 販売予定数量、販売価格及び販売期間
(5) 販売場所(施設内外、ECサイト等)
(6) 品質管理及びクレーム対応体制
(使用態様の遵守)
第9条 使用者は、ロゴマークの使用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ロゴマークを改変、変形、色彩変更又は部分使用しないこと
(2) 指定されたデザインガイドラインを遵守すること
(3) 他の商標、ロゴ、キャラクター等と不適切に組み合わせないこと
(禁止事項)
第10条 使用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 第三者への再許諾、貸与、譲渡
(2) 設置者が公認・保証していると誤認される表示
(3) 公序良俗に反する使用、政治的・宗教的活動への使用
(4) 道の駅「ごいせ仁摩」の信用又はイメージを損なう使用
(責任及び費用負担)
第11条 ロゴマークの使用により生じた事故、苦情、損害等については、使用者が自己の責任と費用において対応し、市長に報告しなければならない。
2 商品に関する回収、補償等が発生した場合も同様とする。
(使用料)
第12条 ロゴマークの使用料については、無償とする。
(使用承認の取消し)
第13条 市長は、使用者が本規程に違反した場合、又はロゴマークの使用が不適当と認められる場合には、使用承認を取り消し、使用停止その他必要な措置を命ずることができる。この場合において、当該使用者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。
(使用終了時の措置)
第14条 使用承認期間終了後又は承認取消し後、使用者は速やかにロゴマークの使用を中止し、表示物、商品、データ等について指示に従うものとする。
(その他)
第15条 本規程に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年2月10日から施行する。


