○大田市高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和8年3月19日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、両耳の聴力レベルが40デシベル以上の高齢者に対し、その者が装用する補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減するとともに、高齢者の日常生活上のコミュニケーションを支援し、積極的な社会参加を促すことを目的とし、その助成金の交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第5条に規定する交付申請をする日(以下「申請日」という。)において65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(同法別表第2号に規定する障害に係るものに限る。)の交付を受けていない者及び交付の該当にならない者

(3) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上の者であって、耳鼻咽喉科の診療を行う病院(診療所を含む。)の医師が補聴器の使用を必要と認めるもの

(4) 申請日の属する年度(4月1日から5月31日までの間に申請をする場合は、前年度)の市町村民税が非課税である者又は申請日時点で生活保護を受給している者

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる要件を満たす補聴器(イヤーモールドを含む。以下同じ。)の購入に要する経費(当該購入に係る医療機関の受診費用、補聴器の修理、改造等に係る費用及び部品又は電池の交換等に要する経費を除く。)とする。

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第43条第2項に規定する医療機器に該当するもの

(2) 市内補聴器販売店(以下「販売事業者」という。)において購入するもの

(助成金額等)

第4条 助成金の額は、助成対象経費相当額とする。ただし、25,000円を限度とし、助成金の総額については、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大田市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 販売事業者が作成した見積書等の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、1助成対象者につき1回に限りすることができる。

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定し、大田市高齢者補聴器購入費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求等)

第7条 前条に規定する助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の交付の請求及びその受領の権限を委任状(様式第4号)により、販売事業者に委任するものとする。

2 前項の規定による委任を受けた販売事業者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、大田市高齢者補聴器購入費助成金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 助成決定者が購入した補聴器の購入金額が分かる書類の写し

(2) 委任状(様式第4号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

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大田市高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和8年3月19日 告示第46号

(令和8年4月1日施行)