○大田市幼児期通級指導教室による事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、発達に個別の課題等がみられる幼児に対し、幼児期通級指導教室(以下「幼児期通級」という。)による指導を行う場合の取り扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

(指導)

第2条 幼児期通級では、対象幼児の生活上の困難の改善及び克服を図るため、個別に指導を行う。

(実施主体)

第3条 指導の実施主体は、大田市とする。

(対象)

第4条 指導の対象となる者は、3歳児から5歳児までの個別の指導が必要な者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内の幼児教育施設に在籍する者

(2) 市内に住所を有する者

(実施場所)

第5条 指導の実施場所は、大田市が設置した幼児期通級とする。ただし、対象幼児の保護者(以下「保護者」という。)の送迎が困難な場合は、対象幼児の在籍する幼児教育施設で行う。

(幼児期通級担当者)

第6条 指導を実施するにあたり、次の各号のいずれかに該当する者を幼児期通級担当者として配置する。

(1) 幼児期の発達や幼児教育に精通した者

(2) 幼児教育機関において勤務経験がある者

(3) 前2号に定める者のほか、市長が適任と認めた者

(幼児期通級による指導の内容)

第7条 幼児期通級担当者は、保護者と対象幼児の在籍する幼児教育施設との連携を図りながら対象幼児に適した目標を定め、次に掲げる内容の指導を行うものとする。

(1) 情緒の安定、状況の理解及び変化への対応に関すること。

(2) 人間関係の形成や社会的能力に関すること。

(3) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。

(4) 保有する感覚(視覚、聴覚、触覚等)の活用に関すること。

(5) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。

(利用の申請)

第8条 幼児教育施設長は、対象幼児に指導が必要であると認めるときは、保護者の同意を得て大田市幼児期通級指導教室による指導申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の開始)

第9条 市長は、指導の必要性があると判断した場合、大田市幼児期通級指導教室による指導開始通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用の終了)

第10条 在籍する幼児教育施設長、保護者及び幼児期通級担当者の協議において、指導を終了することが適当と認められるときは、幼児教育施設長は、大田市幼児期通級指導教室による指導終了報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、指導の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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大田市幼児期通級指導教室による事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第89号

(令和8年4月1日施行)