○大田市地域おこし協力隊員設置要綱
令和8年3月31日
告示第93号
大田市地域おこし協力隊員設置要綱(平成26年大田市告示第106号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等が進む本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域の活力維持と地域の魅力の再発見につなげるために、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、大田市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を設置する。
(隊員の活動)
第2条 隊員は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。
(1) 地域おこしに関する活動
(2) 住民活動団体の支援に関する活動
(3) 地域資源(観光・特産品)の発掘及び振興に関する活動
(4) 農林水産業に関する活動
(5) 地域環境保全に関する活動
(6) 地域行事及び住民の生活支援に関する活動
(7) 地域の情報配信及び活動計画、日報の作成に関する活動
(8) その他市長が必要と認めた活動
(隊員の要件等)
第3条 隊員は、公募により募集し、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから市長が任命する。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者であって、隊員に任命された後、直ちに本市に住民票を移すことが確実な者又は他自治体において地域おこし協力隊員として2年以上活動した経験があり、その解職から1年以内の者であって隊員として活動する期間中は本市に住民票を移すことが確実な者
(2) 地域協力活動に意欲及び情熱を持ち、かつ、積極的に活動できると認められる者
(3) 隊員としての活動が終了した後も本市に定住し、就業又は起業しようとする意欲のある者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(隊員の任期)
第4条 隊員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の委嘱期間を通算で3年まで延長することができる。
3 前項の規定により、隊員の委嘱期間を延長する場合は、一会計年度ごとに延長するものとする。
(市の役割)
第5条 市長は、次に掲げる協力隊に関する業務(以下「協力隊設置業務」という。)を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員が行う活動の地域住民及び関係者への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) その他隊員が行う活動に関して必要な事項
(隊員の種類)
第6条 隊員の種類は、任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。
(任用型隊員の身分)
第7条 隊員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用型隊員の勤務条件等)
第8条 任用型隊員の報酬、費用弁償等は、大田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大田市条例第9号)の定めるところによる。
2 任用型隊員の勤務時間、休暇等は、大田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年大田市規則第20号)の定めるところによる。
3 任用型隊員の住居の借上げ及び活動に要する経費は、市が予算の範囲内で負担するものとする。
(任用型隊員の解任)
第9条 市長は、任用型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 任用型隊員の都合により、退任の申し出があったと
(4) 任用型隊員としてふさわしくない非行があったとき
(5) その他市長が隊員として適当でないと認めるとき。
(協力隊設置業務の委託)
第10条 市長は、協力隊設置業務の全部又は一部を、委託型隊員又は法人若しくは任意の団体等(以下「受入団体」という。)に委託することができる。
2 受入団体が協力隊設置業務を受託する場合は、受入団体が委託型隊員の業務を行う者として雇用する者に、市長が委嘱する。
3 委託型隊員の人件費及び活動に要する経費は、市と委託型隊員又は受入団体が締結する業務委託契約の委託料の範囲内で市が負担するものとする。
(委託型隊員の身分)
第11条 委託型隊員の身分は、市との間に雇用関係は生じないものとし、地方公務員としての身分を有しないものとする。
(委託型隊員の勤務条件等)
第12条 受入団体に雇用される場合の委託型隊員の勤務条件等については、市と受入団体が協議し、受入団体が定めるものとする。
(委託型隊員の解嘱)
第13条 市長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱の期間の途中であっても、受入団体と協議の上で、委託型隊員を解嘱することができる。
(1) 委託型隊員が解嘱を申し出たとき。
(2) 委託型隊員の心身の故障等のため、活動を継続することができないとき。
(3) 委託型隊員が市外へ転出したとき。
(4) 受入団体が業務委託契約の解除を申し出たとき。
(5) その他市長が隊員として適当でないと認めるとき。
(守秘義務)
第14条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。