○大田市訪問介護サービス支援事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第99号
(趣旨)
第1条 高齢者の在宅生活を支える訪問介護サービスの提供体制の維持・確保を目的とし、指定訪問介護事業所を支援するため、大田市訪問介護サービス支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 訪問介護サービス 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護並びに大田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年大田市告示第9号)別表第1に規定する訪問型サービス及び訪問型サービスAをいう。
(2) 指定訪問介護事業所 大田市内に事業所を有し、大田市内に居住する利用者に訪問介護サービスを提供する事業所をいう。
(補助金の額)
第3条 この補助金の交付額は、大田市内の指定訪問介護事業所が、その所在地から居住地まで10キロメートル以上の移動距離となる大田市内に居住する利用者に対して訪問介護サービスを提供した場合、その事業所に対し、1件につき400円とする。
(実施状況の報告)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、補助事業の実施状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の交付)
第8条 市長は、補助金交付請求があったときは、書類審査の上、申請者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により補助金を交付するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。




