○大田市国際交流員派遣要綱

令和8年4月1日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の国際化及び多文化共生の推進に資するため、市内の学校、企業各種団体等(以下「団体等」という。)が実施する国際交流・国際理解促進事業等へ国際交流員を派遣することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象事業)

第2条 国際交流員の派遣対象事業は、次のとおりとする。

(1) 市の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)

(2) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画

(3) 地域住民の異文化理解のための交流活動への協力

(4) 市の職員及び地域住民に対する語学指導への協力

(5) その他市長が必要と認める業務

(派遣時間等)

第3条 派遣時間は、原則として月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、大田市の休日を定める条例(平成17年大田市条例第2号)第1条第1項に規定する休日及び時間外における派遣については、国際交流員との協議の上、決定するものとする。

2 国際交流員を派遣する場所は、原則として大田市内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(派遣等の依頼)

第4条 国際交流員の派遣を受けようとする団体等は、依頼内容に応じ、大田市国際交流員派遣依頼書(様式第1号。以下「派遣依頼書」という。)又は大田市国際交流員翻訳依頼書(様式第2号。以下「翻訳依頼書」という。)を市長に提出するものとする。

(派遣等の決定)

第5条 市長は、前条の依頼があったときは、当該派遣依頼内容及び国際交流員の業務予定等を勘案の上、その諾否を決定する。この場合において、派遣の決定にあたっては、国際交流活動を優先するものとする。

(費用負担)

第6条 国際交流員の派遣に係る謝金は、無償とする。ただし、事業実施にかかる経費は、団体等が負担するものとする。

2 国際交流員の派遣に係る旅費は、原則として団体等の負担とする。

(派遣等の制限)

第7条 市長は、団体等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国際交流員の派遣等を承諾しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催しを行うおそれのあるとき。

(3) その他市長が適切でないと判断したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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大田市国際交流員派遣要綱

令和8年4月1日 告示第120号

(令和8年4月1日施行)