○大田市多文化共生推進委員会設置要綱
令和8年4月1日
告示第121号
(趣旨)
第1条 国籍や民族などの異なる人々が、お互いの文化的違いを認め合い、地域社会の一員として共に暮らす社会の実現に向け、大田市多文化共生推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について検討し、意見を述べるものとする。
(1) 大田市多文化共生推進計画の策定、進捗状況の管理及び評価に関すること。
(2) その他多文化共生施策の推進のために必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 関係機関を代表する者又はその機関の推薦を受けた者
(2) 業務、活動及び生活上で外国人と関わりが深い者
(3) 在住外国人
(4) その他市長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初の委員会は市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策企画部まちづくり定住課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。