○大田市多文化共生推進委員会設置要綱

令和8年4月1日

告示第121号

(趣旨)

第1条 国籍や民族などの異なる人々が、お互いの文化的違いを認め合い、地域社会の一員として共に暮らす社会の実現に向け、大田市多文化共生推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について検討し、意見を述べるものとする。

(1) 大田市多文化共生推進計画の策定、進捗状況の管理及び評価に関すること。

(2) その他多文化共生施策の推進のために必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 関係機関を代表する者又はその機関の推薦を受けた者

(2) 業務、活動及び生活上で外国人と関わりが深い者

(3) 在住外国人

(4) その他市長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初の委員会は市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策企画部まちづくり定住課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

大田市多文化共生推進委員会設置要綱

令和8年4月1日 告示第121号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
令和8年4月1日 告示第121号