○大田市妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年12月26日
告示第186号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2に規定する妊婦のための支援給付の実施について、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 妊婦支援給付金 妊婦に対して支給する金銭給付をいう。
(2) 妊婦給付認定 給付金を受ける資格があることの認定を市長が行うことをいう。
(3) 1回目給付 妊婦給付認定後に支給する給付金をいう。
(4) 2回目給付 胎児の数の届出に基づき支給する給付金をいう。
(5) 医師等 医師、助産師その他市長が適当と認める者をいう。
(6) 妊娠が確定した日 医療機関で胎児の心拍が確認された日をいう。
(7) 本市に住所を有する者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民登録がされている者をいう。
(対象者)
第3条 給付金の対象者(以下「対象者」という。)は、申請時又は決定日に本市に住所を有する妊婦とする。外国人については在留資格にかかわらず住民登録がある者を対象とする。
(支給額)
第4条 給付金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1回目給付 50,000円
(2) 2回目給付 胎児の数に50,000円を乗じた額
(申請)
第5条 給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の妊婦給付認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して市長に提出するものとする。オンライン申請を行う場合は、別に定める方法による。
2 申請期間は、原則として妊娠が確定した日から90日以内とする。ただし、入院、長期里帰り、海外滞在、災害などやむを得ない事由がある場合で市長が認めるときは、妊娠が確定した日から2年以内に限り申請を受け付けることができる。
3 申請書には、次の書類を添付するものとする。必要に応じ市長が追加書類を求めることがある。
(1) 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、外国人の在留カード等)
(2) 申請者名義の振込口座が確認できる書類(通帳の写し又はキャッシュカードの写し等)
(3) 妊婦給付認定用診断書(様式第2号。流産の場合のみ)
4 市長は、申請内容について事実確認が必要と判断したときは、申請書に記載された医師等に照会を行うことができる。照会に応じない場合は申請者に対して代替となる書類の提出を求めることができる。
(妊婦給付認定の決定及び1回目給付)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、妊婦給付認定の可否を決定するものとする。
2 市長は、原則として申請の受理の日から30日以内の決定に努め、決定が遅延する場合は理由及び目安時期について、申請者に連絡するものとする。
3 妊婦給付認定を行うときは、妊婦給付認定通知書兼支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、1回目の給付を行う。
4 妊婦給付認定を行わないときは、妊婦給付認定却下通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
(胎児の数の届出及び2回目給付)
第7条 妊婦給付認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、胎児の数の届出書(様式第5号。以下「届出書」という。)を市長に提出するものとする。
2 届出の時期は、原則として出産予定日の8週間前から出産後60日以内とする。流産等をした場合の届出は、流産等の日から60日以内とする。ただし、入院、長期里帰り、海外滞在、災害などやむを得ない事由がある場合で市長が認めるときは、それぞれの日から2年以内に限り届出を受け付けることができる。
3 市長は、届出書を受理したときは内容を審査の上2回目給付の可否を決定し、妊婦給付認定通知書兼支給決定通知書(様式第3号)により認定者に通知するとともに、2回目の給付を行う。
(胎児の数の変更)
第8条 認定者は、前条の届出書の内容に変更が生じたときは、速やかに届出書を再提出するものとする。
2 胎児数が増加した場合は増加分について2回目給付を行う。減少した場合は第11条に基づく返還を求めるものとする。
3 支給又は返還の手続その他必要な事項は前条第3項の規定を準用する。
(支給の方式)
第9条 給付金の支給は、原則として申請者名義の金融機関口座へ振込みにより行う。
2 振込ができない場合の代替(現金書留、窓口での受取等)は別に定める。
(認定の取消し)
第10条 市長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 本市に住所を有しなくなったとき。
(2) 提出書類に虚偽又は重要な誤りがあったとき。
(3) その他受給資格要件を満たさないことが判明したとき。
2 認定を取り消す場合は、取消し決定を通知書で行い、取消しの理由及び取消し日を明示するものとする。
(返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給決定を取り消し、支給した給付金の返還を求めるものとする。
2 返還請求は書面で行い、返還期限は通知の日から30日以内とする。期限を超えた場合は、年10.95%の遅延利息を付して徴収することができる。
3 既に他市町村で同種の給付を受けている場合等重複が判明したときは、関係市町村と協議の上調整を行うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか事務手続、様式の細部等必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。




