○大田市職員の時差出勤制度に関する規程
令和8年2月5日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の多様な働き方を推進するため、職員の時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 時差出勤 大田市職員の勤務時間に関する規程(平成17年大田市訓令第21号)第1条に規定する午前8時30分から午後5時15分までの勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)を割り振られている職員に対して、始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、通常の勤務時間と異なる勤務時間を割り振る勤務をいう。
(2) 庶務事務システム 大田市庶務事務システム運用規則(令和3年大田市規則第53号)第1条に規定する庶務事務システムをいう。
(対象職員)
第3条 時差出勤の対象となる職員は、通常の勤務時間を割り振られている職員とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。
(手続)
第4条 時差出勤を行おうとする職員は、時差出勤を行おうとする日の1週間前の日までに庶務事務システムにより所属長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 所属長は、前項の規定による申請があった場合において、公務の遂行に支障がないと認めるときは、これを承認するものとする。
3 所属長は、公務の遂行上必要があると認めるときは、前項の規定による承認を取り消し、通常の勤務時間に勤務を割り振ることができる。
(勤務単位)
第5条 時差出勤の単位は、1日とする。
(勤務時間等)
第6条 時差出勤における勤務区分、勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。
2 所属長は、公務の運営上の事情により必要があると認めるときは、前項の休憩時間を変更することができる。
附則
この訓令は、令和8年3月2日から施行する。
別表(第6条関係)
勤務区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
早出1 | 午前7時から午後3時45分まで | 午後0時から午後1時まで |
早出2 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午後0時から午後1時まで |
早出3 | 午前8時から午後4時45分まで | 午後0時から午後1時まで |
遅出1 | 午前9時から午後5時45分まで | 午後0時から午後1時まで |
遅出2 | 午前9時30分から午後6時15分まで | 午後0時から午後1時まで |
遅出3 | 午前10時から午後6時45分まで | 午後0時から午後1時まで |