○大田市職員の時差出勤制度に関する規程

令和8年2月5日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の多様な働き方を推進するため、職員の時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 時差出勤 大田市職員の勤務時間に関する規程(平成17年大田市訓令第21号)第1条に規定する午前8時30分から午後5時15分までの勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)を割り振られている職員に対して、始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、通常の勤務時間と異なる勤務時間を割り振る勤務をいう。

(2) 庶務事務システム 大田市庶務事務システム運用規則(令和3年大田市規則第53号)第1条に規定する庶務事務システムをいう。

(対象職員)

第3条 時差出勤の対象となる職員は、通常の勤務時間を割り振られている職員とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。

(手続)

第4条 時差出勤を行おうとする職員は、時差出勤を行おうとする日の1週間前の日までに庶務事務システムにより所属長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 所属長は、前項の規定による申請があった場合において、公務の遂行に支障がないと認めるときは、これを承認するものとする。

3 所属長は、公務の遂行上必要があると認めるときは、前項の規定による承認を取り消し、通常の勤務時間に勤務を割り振ることができる。

(勤務単位)

第5条 時差出勤の単位は、1日とする。

(勤務時間等)

第6条 時差出勤における勤務区分、勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

2 所属長は、公務の運営上の事情により必要があると認めるときは、前項の休憩時間を変更することができる。

この訓令は、令和8年3月2日から施行する。

別表(第6条関係)

勤務区分

勤務時間

休憩時間

早出1

午前7時から午後3時45分まで

午後0時から午後1時まで

早出2

午前7時30分から午後4時15分まで

午後0時から午後1時まで

早出3

午前8時から午後4時45分まで

午後0時から午後1時まで

遅出1

午前9時から午後5時45分まで

午後0時から午後1時まで

遅出2

午前9時30分から午後6時15分まで

午後0時から午後1時まで

遅出3

午前10時から午後6時45分まで

午後0時から午後1時まで

大田市職員の時差出勤制度に関する規程

令和8年2月5日 訓令第1号

(令和8年3月2日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和8年2月5日 訓令第1号