大田市立井田小学校
この制度は、小中学校へ経済的理由によりお子さんを就学させることが困難なご家庭に対して、学校でかかる費用の一部を、市が援助するものです。 認定手続きは、申請主義ですので各人からの申請が年度毎に必要です。 現在認定を受けておられる方についても新年度に申請をされない場合は、給付を受けることができませんので、以下の説明をよくご覧いただき、手続きを行ってください。 《大田市教育委員会》 |
【援助を受けることのできる方】 新年度4月以降に児童生徒が市内の小中学校に通う場合で、世帯が次のいずれかに該当する場合に限り受けることができます。 1.生活保護を受けている世帯 2.前年度又は当該年度に次のうちいずれかの措置を受けている世帯 a.生活保護法による保護の停止または廃止 b.市県民税の非課税または減免(地方税法第295条第1項、第323条) c.固定資産税の減免(地方税法第367条) d.国民年金の保険料の免除(国民年金法第89条、第90条) e.国民健康保険税(料)の減免または徴収猶予(国民健康保険法第77条) f.児童扶養手当の支給(児童扶養手当法第4条) g.世帯更正資金(生活福祉資金)の貸付 3.保護者(世帯主)が失業対策事業適合者手帳を有する日雇い労働者または職業安定所登録日雇労働者 4.上記以外で、経済的理由によって生活状態が悪く、就学が困難であるなど1に準じる程度に生活に困窮している世帯 《対象となる所得額の目安》
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【受けられる援助の内容】 認定された場合には、次のとおり該当する費目の実費または一部が支給されます。
※医療費は、学校病(う歯(虫歯)、中耳炎、慢性副鼻腔炎、結膜炎、トラコーマ、アデノイド、寄生虫病、膿痂疹、白癬、疥癬をいいます。)に係るもので、学校の健康診断での治療の指示が必要です。 |
【提 出 書 類】 ○認定申請書・委任状 1部(学校又は教育委員会) ○添付書類 1部 ※添付書類は以下に示す基準に該当する書類を添付してください。
【提 出 期 限】 在校生:認定を受けようとする年度の前年度の2月末日 新入生:認定を受けようとする年度の4月15日 【提 出 先】 学校に提出してください。 【問い合わせ先】 この制度に関するお問い合わせは、学校又は大田市教育委員会総務課学事係まで、お問い合わせください。 なお、上記表中の金額は、いずれも平成20年度分を掲載しています。新年度では変更になる場合がありますので、ご承知おきください。 |