大田市立井田小学校
大田市教育委員会 お子さんが通う学校は,教育委員会が住民基本台帳に基づいて,小中学校の校区を指定しています。これは,学校教育法施行令第5条の規定によるものです。 ただし,特別な事情があると判断される場合には,校区外の学校への就学を認めています。許可する場合の条件及び基準は下記のとおりですので,教育委員会総務課へご相談ください。 ○申請あたって 本市においては,地区運動会や地域防犯・防災,地域活性化事業等の様々な取り組みが,地域コミュニティの基本単位である自治会や旧町単位で行われており,これらの地域活動の多くが校区と密接に関係しています。こうした地域活動や地域の中での子ども同士のつながりは,子どもの健全な育成には欠かせないことと考えております。 また,通学時の安全確保や学校教育活動においても,学校・家庭・地域での連携した取り組みも行われています。 大田市教育委員会では,上記の考えを踏まえる中で小中学校の校区を定め,現在お住まいの住所により,就学する学校を指定しています。 校区外就学を認める場合は,あくまでも特別な事情があると判断される場合ですので,申請にあたっては,ご家庭やお子さんの状況を十分考慮の上,提出されるようお願いします。 (留意事項) ※1)校区外就学については,遠距離通学費補助等の支援はありません。また,登下校については,保護者責任のもと,安全に通学できることが条件となります。 ※2)校区外就学許可申請書の理由欄には,許可基準の該当番号を記載の上,具体的な事情を記入してください。 ・単に幼児期での友だちつながり等を理由とするだけでは認められません。 ・中学校での部活動等を理由とする場合は,希望する部活動等が校区の学校にない場合のみ認められます。 |
【許可する場合の条件と基準】 1.条件 (1)通学の経路・方法を明確にし,通学途上の安全については保護者が責任を持つこと。 (2)遠距離通学に対する補助はしない。 (3)校区外就学の許可期間は1年とする。 2.許可基準 (1)住居に関する理由
(2)家庭環境に関する理由
(3)身体的な理由
(4)教育的配慮に関する理由
(5)その他
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