○大田市議会事務局処務規程

平成17年10月13日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市議会事務局設置条例(平成17年大田市条例第229号)第6条の規定に基づき、大田市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(職員)

第3条 事務局に置く職員の職は、事務局長(以下「局長」という。)のほか、次のとおりとする。

(1) 書記をもって充てる職事務局次長(以下「次長」という。)、次長補佐、調整監、主幹、係長、副主幹、主任主事、主任、副主任主事、主事

(2) その他の職員をもって充てる職

主任運転技手、副主任運転技手、運転技手

(係の事務分掌)

第4条 係の事務分掌を、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管守に関する事項

(2) 文書の収受、発送、編さん、保存及び情報公開に関する事項

(3) 儀式交際に関する事項

(4) 議長会及び事務研究会に関する事項

(5) 議会予算の経理に関する事項

(6) 議員の身分に関する事項

(7) 職員の服務、研修及び福祉に関する事項

(8) 物品の購入、管理及び受払に関する事項

(9) 地方制度の調査及び各種資料の収集に関する事項

(10) 議会広報の発行に関する事項

(11) 渉外に関する事項

(12) 議会図書に関する事項

(13) その他庶務に関する事項

議事係

(1) 議会、協議会、常任委員会その他諸会議の招集に関する事項

(2) 議案、請願及び陳情の処理に関する事項

(3) 議事日程の作成その他会議の運営に関する事項

(4) 議決、選挙及び決定事項の処理に関する事項

(5) 議決原本の保管に関する事項

(6) 会議録その他会議の記録、調整に関する事項

(7) 議員の出欠に関する事項

(8) 傍聴に関する事項

(9) 条例及び規則等の制定及び改廃に関する事項

(10) その他議事に関する事項

2 局長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に事務分掌以外の事務を処理させることができる。

(職務権限)

第5条 局長は、議長の命を受け、事務局の事務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長補佐は、次長を補佐し、次長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 主任及び副主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

6 所属職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(文書)

第6条 文書には、記号及び番号を付けるものとする。

2 文書の記号は、「大議」を冠する。

(公印)

第7条 公印の種類、ひな形、寸法及び管守者は、別表の公印表に定めるところによる。

2 公印を新調、改刻したときは、別記様式による公印台帳に登録するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の任用、勤務条件、分限、懲戒及び服務については、市長の事務部局の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年議会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年議会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年議会規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

管守者

摘要

議会印

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2.1センチメートル平方

次長

 

議長印

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2.4センチメートル平方

 

委員会印

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1.8センチメートル平方

 

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1.8センチメートル平方

 

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1.8センチメートル平方

 

事務局印

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2.1センチメートル平方

 

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2.4センチメートル平方

 

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大田市議会事務局処務規程

平成17年10月13日 議会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年10月13日 議会規則第3号
平成19年4月1日 議会規則第2号
平成31年4月1日 議会規則第1号
令和5年4月1日 議会規則第4号