○大田市事務分掌規則

平成17年10月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務分掌を明確にして、行政事務を能率的に運営するとともに、人権尊重の視点をもって、あらゆる人権問題解決のため行政事務を遂行することを目的とする。

(分課)

第2条 大田市部設置条例(平成17年大田市条例第7号)第1条に規定する部に、次の課、室、場、センター及び署(以下「課等」という。)並びに担当及び係(以下「係等」という。)を置く。

課、室、場又は署

担当又は係

政策企画部

政策企画課

秘書係、政策企画係、広報広聴係

まちづくり定住課

まちづくり推進係、定住交通係

情報企画課

デジタル行政係

総務部

危機管理課

安全防災係

総務課

総務財産係、法令係、入札係、工事検査係

人事課

人事給与係

財政課

財政係

税務課

市民税係、資産税係




収納管理室

徴収係

人権推進課

人権推進係、市民相談係

健康福祉部

地域福祉課

福祉監査係、障がい者福祉係、保護係

子ども保育課

子育て企画係、保育所係

子ども家庭支援課

母子保健係、子ども家庭相談係

健康増進課

健康企画係、健康増進係

医療政策課

医療政策係

介護保険課

高齢者福祉係、介護保険係、介護保険認定係




地域包括支援センター

地域包括支援係、医療介護連携係

環境生活部

市民課

記録係、市民係、保険年金係

環境政策課

環境政策係、環境保全係




衛生処理場

施設管理係、業務第1係、業務第2係

産業振興部

産業企画課

企業誘致係、産業支援係

観光振興課

観光振興係、観光施設係

農林水産課

農畜産振興係、農村水産振興係、基盤整備係

森づくり推進課

森づくり推進係

建設部

事業推進課

国県事業推進係、用地係、地籍調査係

都市計画課

都市計画係、住宅係

土地区画整理課

事業調整係、都市整備係

建築営繕課

建築指導係、営繕係、公共施設適正化推進係

土木課

工務係、維持係、施設管理係

上下水道部

管理課

管理係、業務係

水道課

計画係、施設第1係、施設第2係

下水道課

建設第1係、建設第2係、施設管理係

消防部

総務課

庶務係、経理係

予防課

予防係、危険物係

警防課

救急係、警防係

通信指令課

通信指令1係、通信指令2係

大田消防署

救急救助1係、救急救助2係、消防1係、消防2係、予防1係、予防2係




三瓶出張所


西部消防署

警防1係、警防2係、予防1係、予防2係、消防1係、消防2係

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の室及び係を置く。

出納室

出納係

3 市長は、出納室に置く職員をして、その権限に属する事務の一部を処理させるものとする。

4 大田市支所設置条例(平成17年大田市条例第8号)第2条に規定する支所に、次の課及び係を置く。

支所

温泉津支所

市民生活課

市民生活係

仁摩支所

市民生活課

市民生活係

(事務分掌)

第3条 前条第1項及び第2項に規定する課等並びに係等の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

第4条 第2条第4項に規定する支所の課及び係の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

第5条 削除

(事務分掌の特例)

第6条 前3条の規定にかかわらず、臨時又は重要若しくは急施を要する事務であって、特に必要がある場合は、別に事務分掌を定め、又は委員を命じて調査研究若しくは処理させることができる。

(職)

第7条 部に部長、支所に支所長を置く。

2 部に技監及び次長を置くことができる。

3 課に課長、室に室長、場に場長、センターにセンター長、署に署長(以下これらを「課長等」という。)を置く。

4 課及び室に主査を置くことができる。

5 課に課長補佐、室に室長補佐又は副室長、場に場長補佐、センターに次長、担当に主幹及び調整監、署に副署長及び出張所長(以下これらを「課長補佐等」という。)を置くことができる。

6 係に係長、担当に副主幹(以下「係長等」という。)を置くことができる。

7 部、課等及び係に必要と認めるときは、主任及び副主任を置くことができる。

(職務)

第8条 部長、支所長、技監、次長及び課長等は、上司の命を受け、それぞれ部、支所及び課等の所掌事務を掌理して、所属職員を指揮監督する。

2 主査は、上司の命を受け、課長又は室長が定める担任事務を処理する。

3 課長補佐等は、課長等を補佐し、課長等に事故があるときは、その職務を代理する。

4 係長等は、上司の命を受け、係等の事務を掌理する。

5 主任及び副主任は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

第9条 削除

(事務分担)

第10条 課長等は、職員の事務分担を定め、上司にこれを報告しなければならない。

(関連事務の調整)

第11条 部の2以上に関連する事務は、関係の主たる部において分掌するものとする。

2 前項の事務で関係の主たる部が明らかでないものは、市長の定める部において、分掌するものとする。

第12条 部内の2以上の課(室、場、センター及び署を含む。以下この条において同じ。)に関連する事務は、関係の主たる課において分掌するものとする。

2 前項の事務で関係の主たる課が明らかでないものは、部長の定める課において分掌するものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第205号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第27号の11)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年2月10日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年6月20日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は、平成23年8月22日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号の2)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第30号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年規則第37号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第15号の3)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号の2)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号の7)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号の3)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第56号の2)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第59号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

政策企画部

政策企画課

秘書係

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 市長会等に関すること。

(3) 市人会等に関すること。

(4) 栄典、表彰に関すること。

(5) 陳情、請願等の受付及び処置に関すること。

(6) 後援名義の使用許可に関すること。

政策企画係

(1) 市行政の総合的な調整に関すること。

(2) 政策企画会議及び部課長会議に関すること。

(3) 大田市総合計画の進行管理に関すること。

(4) 大田市まち・ひと・しごと創生総合戦略等の進行管理に関すること。

(5) 施策の総合的な調整及び進行管理に関すること。

(6) 総合的な人口減少対策に関すること。

(7) 過疎及び辺地対策に関すること。

(8) 合併調整に関すること。

(9) 部内の連絡調整等に関すること。

広報広聴係

(1) 広報、広聴に関すること。

(2) ホームページ等の企画及び調整に関すること。

(3) 報道機関との連絡調整に関すること。

(4) ふるさと納税に関すること。

まちづくり定住課

まちづくり推進係

(1) 持続可能なまちづくりに関すること。

(2) まちづくりセンターに関すること。

(3) まちづくり活動の支援に関すること。

(4) NPO法人に関すること。

(5) 支所との連絡及び調整に関すること。

定住交通係

(1) 定住施策の企画及び促進に関すること。

(2) 田舎ツーリズムの推進に関すること。

(3) 交通施策の企画及び調整に関すること。

(4) 地方バス路線の維持及び対策に関すること。

(5) 市営バスの運行等に関すること。

(6) その他交通運輸(JR、バス、空港)に関すること。

(7) 駅集会所(静間、久手、波根)の管理に関すること。

(8) 駐輪場及び駐車場の管理に関すること。

(9) 国際交流の推進に関すること。

(10) 国内外の都市交流に関すること。

(11) 姉妹・友好都市交流に関すること。

(12) 結婚支援事業に関すること。

情報企画課

デジタル行政係

(1) 電子自治体の推進に関すること。

(2) 情報システムの処理業務に関すること。

(3) 情報システムの保守管理に関すること。

(4) 情報セキュリティに関すること。

(5) 地域情報化の推進に関すること。

(6) 情報通信技術の利活用の促進に関すること。

(7) 地域公共ネットワーク(自営光網)の維持管理に関すること。

総務部

危機管理課

安全防災係

(1) 防災に関すること。

(2) 水難救済会救難所に関すること。

(3) 交通安全対策に関すること。

(4) 防犯対策に関すること。

総務課

総務財産係

(1) 市の境界並びに町及び字に関すること。

(2) 自治会の合併・分割等に関すること。

(3) 市民総合災害賠償に関すること。

(4) 庁中儀式に関すること。

(5) 市章等に関すること。

(6) 公印に関すること。

(7) 文書の収受、発送、配布、編さん及び保存に関すること。

(8) 書庫の管理に関すること。

(9) 郵便料金に関すること。

(10) 自衛官の募集に関すること。

(11) 漂流物に関すること。

(12) 多文化共生に関すること。

(13) 他課の主管に属しないこと。

(14) 部内の連絡調整に関すること。

(15) 市有財産の総括管理に関すること。

(16) 本(分)庁舎管理に関すること。

(17) 統計調査に関すること。

(18) 市勢要覧及び統計書に関すること。

法令係

(1) 議会の招集及び議案に関すること。

(2) 議決事項の報告に関すること。

(3) 条例、規則、規程等の審査及び制定、改廃に関すること。

(4) 法令審査会に関すること。

(5) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(6) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(7) 行政不服審査会に関すること。

(8) 市長の資産公開に関すること。

(9) 行政手続に関すること。

(10) 契約その他民事関係事案の審査に関すること。

(11) 訴訟及び審査請求に関すること。

(12) 地緑団体の認可に関すること。

(13) 指定管理者制度に関すること。

入札係

(1) 入札制度に関すること。

(2) 入札の執行、契約に関すること。

工事検査係

(1) 工事に係る検査に関すること。

人事課

人事給与係

(1) 職員の任免に関すること。

(2) 職員の分限及び懲戒に関すること。

(3) 職員の服務に関すること。

(4) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(5) 職員の定数及び配置に関すること。

(6) 行政組織に関すること。

(7) 職員の給与等に関すること。

(8) 職員の研修に関すること。

(9) 職員の人事評価に関すること。

(10) 職員団体に関すること。

(11) 職員の表彰に関すること。

(12) 特別職報酬等審議会に関すること。

(13) 他の任命権者との総合調整の結果に基づく職員の人事に関すること。

(14) 市議会の同意等を要する特別職の任命に関すること。

(15) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(16) 職員の公務災害補償に関すること。

(17) 島根県市町村職員共済組合及び島根県市町村総合事務組合に関すること。

(18) 職員の健康保険、厚生年金及び雇用保険に関すること。

(19) 事務改善及び執務環境の改善に関すること。

財政課

財政係

(1) 予算の編成に関すること。

(2) 予算の執行調整に関すること。

(3) 地方交付税、地方譲与税及び各種交付金に関すること。

(4) 市債及び借入金に関すること。

(5) 財政計画及び財政状況の公表に関すること。

(6) 決算上の重要施策の成果、その他執行実績に関すること。

(7) 行財政改革に関すること。

(8) 地方分権及び権限移譲に関すること。

(9) 職員提案制度に関すること。

(10) 地方公会計制度に関すること。

税務課

市民税係

(1) 市税(固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税を除く。)の賦課、調定並びに審査請求及び減免申請の処理に関すること及び国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の賦課、調定に関すること。

資産税係

(1) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課、調定並びに審査請求及び減免申請の処理に関すること。

(2) 土地、家屋及び償却資産課税台帳に関すること。

(3) 固定資産評価に関すること。

(4) 課税明細発行に関すること。

(5) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

収納管理室

徴収係

(1) 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の徴収に関すること。

(2) 滞納及び欠損処分に関すること。

(3) 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療費に関すること。

(4) 還付及び返還金に関すること。

(5) 督促及び滞納及び欠損処分に関すること。

(6) 納税意識の啓発に関すること。

(7) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(8) 未収債権の微収業務に関すること。

人権推進課

人権推進係

(1) 人権施策の企画及び調整に関すること。

(2) 人権啓発の推進に関すること。

(3) 隣保館(おおだふれあい会館)に関すること。

(4) 同和関係団体に関すること。

(5) 人権擁護に関すること。

(6) 住宅新築資金等貸付金の償還事務に関すること。

(7) 社会人権・同和教育の指導者及び推進者の育成に関すること。

(8) 男女共同参画推進に係る企画及び調整に関すること。

市民相談係

(1) 市民相談に関すること。

(2) 消費者行政に関すること。

(3) 消費生活センターに関すること。

健康福祉部

地域福祉課

福祉監査係

(1) 地域福祉施策の企画及び調整に関すること。

(2) 社会福祉協議会及びその他社会福祉団体に関すること。

(3) 被災者生活再建支援金に関すること。

(4) 民生児童委員及び生活相談員に関すること。

(5) 部内の連絡調整・予算経理に関すること。

(6) 厚生統計に関すること。

(7) 社会福祉法人等の許認可に関すること。

(8) 社会福祉法人等の指導監査に関すること。

障がい者福祉係

(1) 障がい者福祉施策の企画及び調整に関すること。

(2) 障がい者福祉団体に関すること。

(3) 特別児童扶養手当に関すること。

(4) 特別障がい者手当等に関すること。

(5) 知的障がい者福祉に関すること。

(6) 身体障がい者福祉に関すること。

(7) 精神障がい者福祉に関すること。

(8) 障がい者総合支援法に関すること。

保護係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 行旅病人及び行路困窮者に関すること。

子ども保育課

子育て企画係

(1) 子育て施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(3) 子育て支援情報発信に関すること。

(4) 少子化対策に関すること。

(5) 児童の健全育成に関すること。

(6) 子育て支援に関すること。

(7) 児童手当に関すること。

(8) 児童扶養手当に関すること。

(9) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

(10) 児童福祉施設に関すること。

(11) 放課後児童クラブに関すること。

(12) 課内庶務に関すること。

保育所係

(1) 保育所等の入所調整に関すること。

(2) 保育所等への委託費・給付費の支払いに関すること。

(3) 保育料等の賦課・徴収に関すること。

(4) 公立保育所の運営に関すること。

(5) 私立保育所・認定こども園の指導監査に関すること。

(6) 公立保育所再編基本計画に関すること。

(7) 保育所等の認可・確認に関すること。

子ども家庭支援課

母子保健係

(1) 母子健康包括支援センターに関すること。

(2) 母子保健事業に関すること。

(3) 歯科保健(母子保健)に関すること。

(4) 食育推進(母子保健)に関すること。

子ども家庭相談係

(1) 児童虐待防止に関すること。

(2) いじめ問題調査委員会に関すること。

(3) 子ども・若者支援事業に関すること。

(4) 女性相談に関すること。

(5) 母子生活支援施設に関すること。

健康増進課

健康企画係

(1) 保健計画の推進、企画、調整に関すること。

(2) 特定健診(生保健診)・国保保健事業に関すること。

(3) 後期高齢者健診・後期保健事業に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 感染症に関すること。

(6) 保健センターの管理に関すること。

(7) 献血の推進に関すること。

(8) 課内庶務に関すること。

健康増進係

(1) 健康増進事業に関すること。

(2) がん検診に関すること。

(3) 難病、ひかり協会、薬物等に関すること。

(4) 歯科保健(成人保健)に関すること。

(5) 食育推進(成人保健)に関すること。

(6) 精神保健福祉に関すること。

(7) 精神保健ケース支援に関すること。

医療政策課

医療政策係

(1) 地域の医療提供体制の確保に関すること。

(2) 地域医療に関する情報発信と市民啓発に関すること。

(3) 医療連携、在宅医療の推進に関すること。

(4) 小中高の世代に応じた育成対策に関すること。

(5) 地域枠医学生・看護学生確保対策に関すること。

(6) 市所有の診療所に関すること。

(7) 市立病院への支援等に関すること。

介護保険課

高齢者福祉係

(1) 高齢者福祉の推進に関する企画及び調整に関すること。

(2) 老人福祉法による措置、給付及び費用徴収に関すること。

(3) 老人福祉法等による施設の管理運営に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険事業計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 関係機関及び団体との連携、調整に関すること。

(3) 苦情処理、各種相談に関すること。

(4) 被保険者の資格管理に関すること。

(5) 保険料賦課に関すること。

(6) 保険給付に関すること。

介護保険認定係

(1) 要介護認定に関すること。

地域包括支援センター

地域包括支援係

(1) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(2) 地域支援事業に関すること。

医療介護連携係

(1) 医療介護連携に関すること。

環境生活部

市民課

記録係

(1) 戸籍その他各種台帳の整備に関すること。

(2) 人口動態調査に関すること。

(3) 犯罪人、成年被後見人及び破産者の名簿記載整備に関すること。

(4) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定に基づく報告に関すること。

(5) 船員法の事務取扱に関すること。

(6) 戸籍事務へのマイナンバー制度導入に関すること。

市民係

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関する届出の受付並びに謄抄本の写し、証明書等の作成及び交付に関すること。

(2) 印鑑登録に関すること。

(3) 諸証明事務取扱要領に基づく証明事務に関すること。

(4) 自動車臨時運行許可に関すること。

(5) 埋火葬の許可証に関すること。

(6) 行旅死亡人に関すること。

(7) 来庁者の受付及び案内に関すること。

(8) 人口異動調査に関すること。

(9) 旅券の交付事務に関すること。

(10) マイナンバーカード等の交付に関すること。

保険年金係

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 後期高齢者医療制度に関すること。

(3) 医療費助成に関すること。

(4) 日雇健康保険に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

環境政策課

環境政策係

(1) 環境政策の総合的な計画及び調整に関すること。

(2) 一般廃棄物処理基本計画に関すること。

(3) 地球温暖化対策に関すること。

(4) 再生可能エネルギーの推進に関すること。

(5) 省エネルギーの推進に関すること。

環境保全係

(1) 環境の保全に関すること。

(2) 環境及び衛生関係団体に関すること。

(3) 自然環境の保護に関すること。

(4) 公害防止に関すること。

(5) 飲用井戸等に関すること。

(6) 葬斎場の管理に関すること。

(7) 狂犬病予防及び動物愛護に関すること。

(8) ごみの減量化とリサイクル推進に関すること。

(9) 墓地の管理及び埋葬等に関すること。

衛生処理場

施設管理係

(1) 使用料及び手数料に関すること。

(2) 可燃性一般廃棄物の共同処理に関すること。

(3) 衛生処理場全般に関すること。

(4) 資源ごみ・不燃ごみ・不燃性粗大ごみの収集に関すること。

(5) 不燃物処理施設の管理に関すること。

(6) リサイクル施設の管理に関すること。

(7) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。

業務第1係

(1) し尿の収集処理に関すること。

(2) し尿処理施設に関すること。

(3) し尿収集業者との連絡調整に関すること。

(4) 夜間・休日のし尿処理施設に関すること。

業務第2係

(1) 可燃物中間処理施設の管理に関すること。

(2) 持込みごみの受付及び計量に関すること。

(3) 可燃ごみの収集に関すること。

(4) 可燃ごみの広域処理に関すること。

産業振興部

産業企画課

企業誘致係

(1) 企業誘致に関すること。

(2) 新工業用地の整備・検討に関すること。

(3) 工業団地の管理に関すること。

(4) 部内の連絡調整・予算経理に関すること。

産業支援係

(1) 産業人財の育成・確保に関すること。

(2) 産業振興の総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 商工業関係団体に関すること。

(4) 中小企業金融対策に関すること。

(5) 労働福祉に関すること。

(6) 労働施設の管理に関すること。

(7) 道の駅の管理運営に関すること。

(8) 商店街等活性化、創業支援に関すること。

(9) 伝統行催事支援に関すること。

(10) 中心市街地活性化に関すること。

(11) 地場産業の振興に関すること。

(12) 物産の紹介及びあっせん、販路拡大に関すること。

(13) 地産地消の推進に関すること。

観光振興課

観光振興係

(1) 新観光振興計画に関すること。

(2) 大田市観光協会に関すること。

(3) 観光情報発信に関すること。

(4) 日本遺産「石見の神楽」及び石見広域観光振興に関すること。

(5) インバウンドの推進に関すること。

(6) 日本遺産「石見の火山が伝える悠久の歴史」に関すること。

(7) 三瓶山広域観光振興及び国立公園満喫プロジェクトに関すること。

(8) ヘルスツーリズムに関すること。

(9) 課内庶務に関すること。

観光施設係

(1) 観光施設の管理に関すること。

(2) 温泉施設の管理に関すること。

(3) 公共施設の適正化の推進に関すること。

(4) 指定管理施設に関すること。

(5) 櫛島レストハウス・キャンプ場の管理に関すること。

(6) 観光看板に関すること。

(7) 石見銀山交通対策に関すること。

農林水産課

農畜産振興係

(1) 畜産振興に関すること。

(2) 水田園芸の推進に関すること。

(3) 水田のフル活用の推進に関すること。

(4) 有機農業の振興に関すること。

(5) 担い手の育成・確保に関すること。

(6) 農産物の新たな販路創出に関すること。

農村水産振興係

(1) 地域計画関連施策に関すること。

(2) 農地の保全に関すること。

(3) 農村地域の維持活性に関すること。

(4) 水産資源の活用・確保に関すること。

(5) 水産基盤の整備・維持管理に関すること。

(6) 鳥獣被害対策の推進に関すること。

(7) 農林水産課所管施設の管理に関すること。

基盤整備係

(1) 土地改良事業計画に関すること。

(2) 農村整備事業に関すること。

(3) 農村地域防災・減災に関すること。

(4) 農業用施設の管理に関すること。

森づくり推進課

森づくり推進係

(1) 森林・林業・木材産業政策の企画及び立案に関すること。

(2) 大田市未来につなぐ森づくり構想の推進に関すること。

(3) 地域森林計画に関すること。

(4) 林業の経営に関すること。

(5) 森林の管理に関すること。

(6) 林地台帳に関すること。

(7) 木材産業の振興に関すること。

(8) 林業の担い手に関すること。

(9) 市有林及び市行造林に関すること。

(10) 公社造林に関すること。

(11) 森林への理解の促進に関すること。

(12) 森林病虫害に関すること。

(13) 特用林産物振興に関すること。

(14) 火入れの許可に関すること。

建設部

事業推進課

国県事業推進係

(1) 国県事業に係わる地元調整に関すること。

(2) 国県事業に係わる受益者負担に関すること。

(3) 国県道路期成同盟会等に関すること。

(4) 部内の連絡調整等に関すること。

用地係

(1) 事業に関連する用地の取得及び借入並びに地上物件の移転及び補償に関すること。

(2) 事業に関連する用地の登記に関すること。

(3) 土地収用に関すること。

(4) 地価公示法に関すること。

(5) 所有者不明土地法に関すること。

地籍調査係

(1) 地籍調査に関すること。

都市計画課

都市計画係

(1) 都市計画の企画及び運営に関すること。

(2) 街路の計画、調査、設計、施工及び監督に関すること。

(3) 都市公園の計画、調査、設計、施工及び監督に関すること。

(4) 都市公園の維持管理に関すること。

(5) 屋外広告物条例に基づく許可等に関すること。

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項に基づく許可等に関すること。

(7) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく路外駐車場設置の届出受理等に関すること。

(8) 用途地域証明に関すること。

(9) 景観計画の策定及び進行管理に関すること。

(10) 土地区画整理事業に関すること。

(11) 大田市駅周辺の都市再生整備計画に関すること。

(12) 民間開発事業に対する行政指導に関すること。

(13) 国土利用計画法に基づく届出に関すること。

(14) 都市計画法による開発行為許可申請書の審査等に関すること。

(15) 国土利用計画法に基づく遊休土地に関すること。

(16) 租税特別措置法に基づく低未利用地等の確認に関すること。

(17) 他の部課等より依頼された委託工事の調査、設計、施工及び監督に関すること。

住宅係

(1) 市営住宅の整備に関すること。

(2) 市営住宅等の入居及び維持管理に関すること。

(3) 市営住宅の譲渡処分に関すること。

(4) 市営住宅の長寿命化に関すること。

土地区画整理課

事業調整係

(1) 土地区画整理事業の計画に関すること。

(2) 土地区画整理事業の推進に関すること。

(3) 土地区画整理審議会及び評価員に関すること。

(4) 土地区画整理施工区域内の建設等の許可事務に関すること。

都市整備係

(1) 土地区画整理事業の計画に関すること。

(2) 土地区画整理事業の推進に関すること。

(3) 大田市駅周辺の都市再生整備計画に関すること。

建築営繕課

建築指導係

(1) 建築基準法に関すること。

(2) 建築物の耐震改修の促進に関すること。

(3) 長期優良住宅の普及の促進に関すること。

(4) 都市の低炭素化の促進について建築物に関すること。

(5) 建築物のエネルギー消費性能向上に関すること。

(6) 建築工事に係る資材の再資源化等に関すること。

(7) 空家等対策の推進に関すること。

営繕係

(1) 公共施設適正化に係る建築物の調査、報告に関すること。

(2) 空家等対策の推進に関すること。

(3) 建築工事の調査、設計、施工及び監督に関すること。

(4) 他の部課等より依頼された建築物の調査、報告に関すること。

公共施設適正化推進係

(1) 公共施設の適正化に関すること。

(2) 大田市役所新庁舎の整備に関すること。

土木課

工務係

(1) 市道、市河川、用悪水路工事の調査、設計、工事及び監督に関すること。

(2) 公共土木災害復旧工事の調査、設計、工事及び監督に関すること。

(3) 治水に関すること。

(4) 高規格幹線道路等関連周辺地域整備の調査、設計工事及び監督に関すること。

(5) 他の部等より依頼された土木工事の調査、設計、施工及び監督に関すること。

維持係

(1) 道路及び橋梁(点検を含む。)の維持補修に関すること。

(2) 河川及び用悪水路等の維持補修に関すること。

(3) 除雪に関すること。

(4) 公共土木災害の応急措置に関すること。

(5) 各種調査に関すること。

(6) 道路パトロールに関すること。

(7) 橋梁長寿命化事業の修繕に関すること。

施設管理係

(1) 市道、市河川、市道橋梁及び用悪水路等の占用又は使用に関すること。

(2) 市道の通行禁止及び制限に関すること。

(3) 土木工事施工承認に関すること。

(4) 市道、市河川及び市道橋梁の台帳の整理に関すること。

(5) 道路、河川愛護団に関すること。

(6) 市道路線の認定、廃止及び変更に関すること。

(7) 市道、市河川の境界調査及び紛争解決に関すること。

(8) 法定外公共物の占用、用途廃止事務に関すること。

(9) 道路事故賠償に関すること。

(10) 樋門、防潮扉の点検、操作、報告に関すること。

(11) 市道、市河川、市道橋梁及び用悪水路等の管理に関すること。

上下水道部

管理課

管理係

(1) 下水道事業、農業集落排水施設、生活排水処理施設、営農飲雑用水施設、飲料水供給施設及び簡易給水施設の予算経理に関すること。

業務係

(1) 下水道事業、農業集落排水施設、生活排水処理施設、営農飲雑用水施設、飲料水供給施設及び簡易給水施設の使用料金等の調定、徴収及び還付に関すること。

水道課

(1) 営農飲雑用水施設の調査、設計、施工及び監督に関すること。

(2) 営農飲雑用水施設の維持管理に関すること。

(3) 飲料水供給施設の調査、設計、施工及び監督に関すること。

(4) 飲料水供給施設の維持管理に関すること。

(5) 簡易給水施設の調査、設計、施工及び監督に関すること。

(6) 簡易給水施設の維持管理に関すること。

下水道課

建設第1係

(1) 下水道事業の整備計画に関すること。

(2) 公共下水道の調査、設計、施工及び監督に関すること。

(3) 生活排水処理事業に関すること。

建設第2係

(1) 下水道事業の整備計画に関すること。

(2) 公共下水道の調査、設計、施工及び監督に関すること。

(3) 農業集落排水施設の調査、設計、施工及び監督に関すること。

(4) 下水道台帳の整備に関すること。

施設管理係

(1) 下水道施設の維持管理に関すること。

(2) 排水設備に関すること。

(3) 施設の占用及び行為の許可に関すること。

(4) 課の所管に係る用地及び物件の取得並びに補償に関すること。

(5) 合併処理浄化槽に関すること。

消防部

総務課

庶務係

(1) 部内の組織機構に関すること。

(2) 部内の議会及び政策企画会議に関すること。

(3) 部内の条例、規則に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 部内の公文書の保存、廃棄に関すること。

(6) 儀式及び表彰に関すること。

(7) 消防統計及び消防沿革に関すること。

(8) 要望及び投書の処理に関すること。

(9) 消防長会及び消防協会に関すること。

(10) 消防職員委員会に関すること。

(11) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(12) 寄付の採納に関すること。

(13) 消防職員の給与及び手当に関すること。

(14) 消防職員の安全衛生管理に関すること。

(15) 消防職団員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(16) 消防職団員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(17) 消防職団員の教養、入校及び研修に関すること。

(18) 消防職団員の人事記録に関すること。

(19) 消防職団員の公務災害補償及び賞じゅつ金に関すること。

(20) 消防団員の報酬及び退職報償金に関すること。

経理係

(1) 消防施策の総合計画に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 事務監査等に関すること。

(4) 入札執行事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 消防庁舎、施設の営繕に関すること。

(7) 財産の取得及び処分に関すること。

(8) 物品の購入、出納、保管及び処分に関すること。

(9) 被服等貸与品に関すること。

(10) 補助事業に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防の企画立案及び防火指導に関すること。

(2) 火災予防広報及び広聴に関すること。

(3) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(4) 防火対象物の査察及び措置命令に関すること。

(5) 建築物の確認等の同意及び指導に関すること。

(6) 火災、防火対象物の統計及び報告に関すること。

(7) 消防用設備等の届出、検査及び指導に関すること。

(8) 防火管理者の育成及び指導に関すること。

(9) 各種防火団体の指導及び育成に関すること。

危険物係

(1) 危険物災害防止の企画立案及び指導に関すること。

(2) 危険物の規制、許認可、届出及び検査に関すること。

(3) 危険物の貯蔵取扱い及び保安指導に関すること。

(4) 危険物製造所等の改善及び指導に関すること。

(5) 危険物保安監督者及び危険物取扱者の育成指導に関すること。

(6) 危険物等による事故、災害等の調査及び報告に関すること。

(7) 危険物関係の統計及び報告に関すること。

(8) 火薬類の規制、許可、届出及び検査に関すること。

(9) 高圧ガスの規制、許可、届出及び検査に関すること。

(10) 液化石油ガスの規制、許可、届出及び検査に関すること。

(11) 危険物保安協会の事務に関すること。

警防課

救急係

(1) 救急業務の実施計画に関すること。

(2) 救急統計及び報告に関すること。

(3) 救急業務高度化の推進に関すること。

(4) メディカルコントロール協議会に関すること。

(5) 救急車両の設計及び仕様に関すること。

(6) 応急手当の普及啓発に関すること。

(7) 救急広報に関すること。

(8) 医療機関との連絡調整に関すること。

(9) ドクターヘリ、ドクターカーに関すること。

(10) 保健及び災害医療に関すること。

警防係

(1) 火災、地震及び風水害等の警戒及び防ぎょに関すること。

(2) 消防基本計画に関すること。

(3) 消防車両等の設計及び仕様に関すること。

(4) 消防水利の設置、指定に関すること。

(5) 消防訓練の計画及び指導に関すること。

(6) 水防に関すること。

(7) 消防相互応援協定に関すること。

(8) 緊急消防援助隊に関すること。

(9) 島根県防災ヘリコプターに関すること。

(10) 防災関係機関との災害に係る連絡調整に関すること。

(11) 救助統計及び報告に関すること。

(12) 消防団車両、機械器具の維持及び管理に関すること。

(13) 消防団の出動に関すること。

通信指令課

通信指令1係

(1) 災害通報の受付及び出動指令に関すること。

(2) 災害情報の収集及び連絡に関すること。

(3) 消防通信の運用及び統制に関すること。

(4) 消防通信施設等の整備計画及び管理に関すること。

(5) 通報訓練及び技術の指導に関すること。

(6) 救急医療情報の収集及び伝達に関すること。

(7) 消防通信技術の調査研究に関すること。

(8) 災害弱者緊急通報システムに関すること。

(9) 消防通信の統計及び報告に関すること。

(10) 通信業務に係る防火対象物等の支援情報及び資料作成に関すること。

(11) 火災・災害等即報に関すること。

通信指令2係

(1) 災害通報の受付及び出動指令に関すること。

(2) 災害情報の収集及び連絡に関すること。

(3) 消防通信の運用及び統制に関すること。

(4) 消防通信施設等の整備計画及び管理に関すること。

(5) 通報訓練及び技術の指導に関すること。

(6) 救急医療情報の収集及び伝達に関すること。

(7) 消防通信技術の調査研究に関すること。

(8) 災害弱者緊急通報システムに関すること。

(9) 消防通信の統計及び報告に関すること。

(10) 通信業務に係る防火対象物等の支援情報及び資料作成に関すること。

(11) 火災・災害等即報に関すること。

大田消防署

救急救助1係

(1) 救急、救助活動及び報告に関すること。

(2) 応急手当の指導に関すること。

(3) 救急、救助資器材の管理、報告に関すること。

(4) 救急、救助訓練に関すること。

救急救助2係

(1) 救急、救助活動及び報告に関すること。

(2) 応急手当の指導に関すること。

(3) 救急、救助資器材の管理、報告に関すること。

(4) 救急、救助訓練に関すること。

消防1係

(1) 警防活動及び報告に関すること。

(2) 消防車両、機械器具等の維持及び管理に関すること。

(3) 職員の勤務編成、福利厚生等に関すること。

(4) 消防車両等の燃料に関すること。

(5) 罹災証明、救急証明その他軽易な証明に関すること。

(6) 消防訓練(消防団含む。)に関すること。

(7) 職場見学及び体験に関すること。

(8) 地理調査、消防水利点検整備及び報告に関すること。

消防2係

(1) 警防活動及び報告に関すること。

(2) 消防車両、機械器具等の維持及び管理に関すること。

(3) 職員の勤務編成、福利厚生等に関すること。

(4) 消防車両等の燃料に関すること。

(5) 罹災証明、救急証明その他軽易な証明に関すること。

(6) 消防訓練(消防団含む。)に関すること。

(7) 職場見学及び体験に関すること。

(8) 地理調査、消防水利点検整備及び報告に関すること。

予防1係

(1) 火災予防の活動、報告に関すること。

(2) 自主防災組織の訓練指導に関すること。

(3) 消防活動上支障となる施設及び設備の調査に関すること。

(5) 警防計画に関すること。

(6) 軽微な火災原因及び損害調査に関すること。

(7) 気象情報及び火災気象警報に関すること。

予防2係

(1) 火災予防の活動、報告に関すること。

(2) 自主防災組織の訓練指導に関すること。

(3) 消防活動上支障となる施設及び設備の調査に関すること。

(5) 警防計画に関すること。

(6) 軽微な火災原因及び損害調査に関すること。

(7) 気象情報及び火災気象警報に関すること。

三瓶出張所

(1) 大田消防署の各係に準ずる事務に関すること。

西部消防署

警防1係

(1) 災害活動及び報告に関すること。

(2) 応急手当の指導に関すること。

(3) 救急資器材の管理、報告に関すること。

(4) 地理調査、消防水利点検整備及び報告に関すること。

(5) 警防計画に関すること。

警防2係

(1) 災害活動及び報告に関すること。

(2) 応急手当の指導に関すること。

(3) 救急資器材の管理、報告に関すること。

(4) 地理調査、消防水利点検整備及び報告に関すること。

(5) 警防計画に関すること。

予防1係

(1) 火災予防の活動、報告に関すること。

(2) 自主防災組織の訓練指導に関すること。

(3) 消防活動上支障となる施設及び設備の調査に関すること。

(4) 火災予防条例に関すること。

(5) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(6) 消防用設備等の設置指導に関すること。

(7) 防火管理者の育成、指導に関すること。

(8) 防火対象物の査察及び立入検査に関すること。

(9) 建築物の確認等の同意及び指導に関すること。

予防2係

(1) 火災予防の活動、報告に関すること。

(2) 自主防災組織の訓練指導に関すること。

(3) 消防活動上支障となる施設及び設備の調査に関すること。

(4) 火災予防条例に関すること。

(5) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(6) 消防用設備等の設置指導に関すること。

(7) 防火管理者の育成、指導に関すること。

(8) 防火対象物の査察及び立入検査に関すること。

(9) 建築物の確認等の同意及び指導に関すること。

消防1係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 職員の勤務編成、福利厚生等に関すること。

(3) 消防車両等の燃料に関すること。

(4) 罹災証明、救急証明その他軽易な証明に関すること。

(5) 職場見学及び体験に関すること。

(6) 消防車両、機械器具等の維持及び管理に関すること。

(7) 各種訓練に関すること。

(8) 救助資器材の管理、報告に関すること。

(9) 消防訓練(消防団含む。)に関すること。

消防2係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 職員の勤務編成、福利厚生等に関すること。

(3) 消防車両等の燃料に関すること。

(4) 罹災証明、救急証明その他軽易な証明に関すること。

(5) 職場見学及び体験に関すること。

(6) 消防車両、機械器具等の維持及び管理に関すること。

(7) 各種訓練に関すること。

(8) 救助資器材の管理、報告に関すること。

(9) 消防訓練(消防団含む。)に関すること。

出納室

出納係

(1) 指定金融機関等に関すること。

(2) 小切手の振出し及び公金の振替に関すること。

(3) 歳入歳出に属する現金の記録保管に関すること。

(4) 現金及び証券に関する帳簿及び書類の保管に関すること。

(5) 出納員その他会計職員に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) 歳入歳出外現金(有価証券を含む。)の出納保管並びに記録管理に関すること。

(9) 各種基金の記録管理に関すること。

(10) 法令に定める監査及び検査に関すること。

(11) 物品の出納保管並びに記録管理に関すること。

別表第2(第4条関係)

温泉津支所

市民生活課

市民生活係

(1) 支所内庶務に関すること。

(2) 支所内の連絡調整に関すること。

(3) 自治会組織等に関すること。

(4) 庁舎管理に関すること。

(5) 宿日直に関すること。

(6) 公用自動車に関すること。

(7) 公印に関すること。

(8) 文書の収受、発送、配布に関すること。

(9) 地域防災、防犯に関すること。

(10) 市営駐車場の管理に関すること。

(11) 統計調査に関すること。

(12) 市民相談に関すること。

(13) 人権啓発の推進に関すること。

(14) 支所内の出納に関すること。

(15) 選挙事務に関すること。

(16) 他課の所掌に属さないこと。

(17) 地域振興に関すること。

(18) コミュニティ活動支援に関すること。

(19) 大田市生活バスに関すること。

(20) 埋火葬の許可証の交付に関すること。

(21) 墓地埋葬に係る申請の受付に関すること。

(22) 狂犬病予防に係る申請の受付に関すること。

(23) 犬の登録、予防接種業務に関すること。

(24) 廃棄物処理及びごみの減量化促進に関すること。

(25) 児童生徒の転入学の受付に関すること。

(26) 教育行政に係る連絡調整に関すること。

(27) 戸籍、住民基本台帳に係る届出の受付及び印鑑登録に関すること。

(28) マイナンバーカード等の交付に関すること。

(29) 各種証明事務に関すること。

(30) 軽自動車(原付)の登録、変更及びナンバー交付に関すること。

(31) 公図の閲覧、交付に関すること。

(32) 市税、国民健康保険料、水道料、住宅使用料等の徴収に関すること。

(33) 税務関係相談に関すること。

(34) 保健センターの管理に関すること。

(35) 献血に関すること。

(36) 母子手帳、健康手帳の交付に関すること。

(37) 各種福祉に係る申請等の受付に関すること。(障がい者福祉関係・生保関係)

(38) 福祉関係相談に関すること。

(39) 国民健康保険被保険者資格に係る届出の受付及び保険者証の交付に関すること。

(40) 国民年金被保険者の資格に係る届出の受付に関すること。

(41) 医療費助成に係る申請の受付及び受給者証の交付に関すること。(国民健康保険)

(42) 援護・恩給に関すること。

(43) 福祉医療・乳児医療に関すること。

(44) 保育所入所の相談及び受付に関すること。

(45) 地域包括支援センターとの連絡調整に関すること。

(46) 介護保険に係る各種申請の受付及び保険証等の交付に関すること。

(47) 各種福祉に係る申請等の受付に関すること。(児童手当関係)

(48) 老人福祉施設入所の相談及び受付に関すること。

(49) 医療費助成に係る申請の受付及び受給者証の交付に関すること。(後期高齢者医療)

仁摩支所

市民生活課

市民生活係

(1) 支所内庶務に関すること。

(2) 支所内の連絡調整に関すること。

(3) 自治会組織等に関すること。

(4) 庁舎管理に関すること。

(5) 宿日直に関すること。

(6) 公用自動車に関すること。

(7) 公印に関すること。

(8) 文書の収受、発送、配布に関すること。

(9) 地域防災、防犯に関すること。

(10) 市営駐車場の管理に関すること。

(11) 統計調査に関すること。

(12) 市民相談に関すること。

(13) 人権啓発の推進に関すること。

(14) 支所内の出納に関すること。

(15) 選挙事務に関すること。

(16) 地域振興に関すること。

(17) コミュニティ活動支援に関すること。

(18) まちづくり委員会に関すること。

(19) 健康公園、農村環境改善センターの受付に関すること。

(20) 埋火葬の許可証の交付に関すること。

(21) 墓地埋葬に係る申請の受付に関すること。

(22) 狂犬病予防に係る申請の受付に関すること。

(23) 犬の登録、予防接種業務に関すること。

(24) 廃棄物処理及びごみの減量化促進に関すること。

(25) 児童生徒の転入学の受付に関すること。

(26) 教育行政に係る連絡調整に関すること。

(27) 戸籍、住民基本台帳に係る届出の受付及び印鑑登録に関すること。

(28) マイナンバーカード等の交付に関すること。

(29) 各種証明事務に関すること。

(30) 軽自動車(原付)の登録、変更及びナンバー交付に関すること。

(31) 公図の閲覧、交付に関すること。

(32) 市税、国民健康保険料、水道料、住宅使用料等の徴収に関すること。

(33) 税務関係相談に関すること。

(34) 保健センターの管理に関すること。

(35) 予防接種に係る申請の受付に関すること。

(36) 献血に関すること。

(37) 各種福祉に係る申請等の受付及び相談に関すること。

(38) 国民健康保険被保険者資格に係る届出の受付及び保険者証の交付に関すること。

(39) 国民年金被保険者の資格に係る届出の受付に関すること。

(40) 医療費助成に係る申請の受付及び受給者証の交付に関すること。

(41) 援護・恩給に関すること。

(42) 地域包括支援センターとの連絡調整に関すること。

(43) 介護保険に係る各種申請の受付及び保険証等の交付に関すること。

(44) 福祉医療・乳児医療に関すること。

(45) 老人福祉施設入所の相談及び受付に関すること。

(46) 保育所入所の相談及び受付に関すること。

(47) 母子手帳、健康手帳の交付に関すること。

(48) 後期高齢者医療に関すること。

大田市事務分掌規則

平成17年10月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 規則第6号
平成17年12月22日 規則第205号
平成18年2月28日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第21号
平成19年4月1日 規則第27号の11
平成20年4月1日 規則第13号
平成21年2月10日 規則第4号
平成21年3月9日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第26号
平成22年4月1日 規則第25号
平成23年4月1日 規則第13号
平成23年5月23日 規則第19号
平成23年6月20日 規則第22号
平成23年8月18日 規則第25号
平成24年1月16日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第8号の2
平成24年7月26日 規則第30号
平成24年9月26日 規則第37号
平成25年4月1日 規則第15号の3
平成26年4月1日 規則第13号の2
平成26年5月8日 規則第16号
平成26年7月31日 規則第20号
平成27年4月1日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第35号
平成29年4月1日 規則第8号
平成30年4月1日 規則第10号
平成31年4月1日 規則第21号
令和2年4月1日 規則第22号の7
令和2年4月23日 規則第23号の3
令和2年10月1日 規則第33号
令和3年2月15日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第56号の2
令和4年4月1日 規則第29号
令和4年12月28日 規則第59号
令和5年4月1日 規則第24号