○大田市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成17年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により市長の権限に属する事務(以下「市長事務」という。)の一部を、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会(以下「委員会等」という。)の事務を補助する職員(以下「委員会等の職員」という。)に補助執行させること並びに市長事務の一部を議会の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務)
第2条 委員会等の職員及び議会の職員に補助執行させる市長事務は、次のとおりとする。
(1) 予算の執行に関する事項(委任した事項を除く。)
(2) 大田市事務決裁規程(平成17年大田市訓令第7号。以下「決裁規程」という。)別表第1に掲げる事項(前号に規定するものを除く。)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が委員会等又は議会と協議して定める事項
(専決事項)
第3条 市長事務の一部を委員会等の職員又は議会の職員に補助執行させる場合においては、次項から第4項までの定めるところにより、決裁規程別表第1の規定の関係部分を準用する。この場合において、同表の副市長欄中「部長」とあるのは「教育部長」又は「議会事務局の事務局長」と、「部課長」とあるのは「教育部長」、「議会事務局の事務局長」、「教育委員会事務局の課長」、「選挙管理委員会事務局の事務局長」、「監査委員事務局の事務局長」、「農業委員会事務局の事務局長」又は「議会事務局の事務局次長」と、部長欄の主務欄中「課長」とあるのは「教育委員会事務局の課長」、「選挙管理委員会事務局の事務局長」、「監査委員事務局の事務局長」、「農業委員会事務局の事務局長」又は「議会事務局の事務局次長」と読み替えるものとする。
3 選挙管理委員会及び監査委員の事務を補助する職員に市長事務の一部を補助執行させる場合においては、部長専決事項は総務部長の専決事項とし、課長専決事項は選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局の事務局長の専決事項とする。
4 農業委員会の事務を補助する職員に市長事務の一部を補助執行させる場合においては、部長専決事項は産業振興部長の専決事項とし、課長専決事項は農業委員会事務局の事務局長の専決事項とする。
5 議会の職員に市長事務の一部を補助執行させる場合においては、部長専決事項は議会事務局の事務局長の専決事項とし、課長専決事項は議会事務局の事務局次長の専決事項とする。
(職員の併任)
第6条 市長事務の一部を補助執行する議会の職員は、市長の事務部局の職員に併任されたものとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号の5)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。