○大田市文書の左横書き実施要領

平成17年10月1日

訓令第9号

第1 趣旨

大田市における文書の左横書きの実施については、この要領の定めるところによる。

第2 実施の範囲

左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての文書とする。ただし、2に掲げるものは、左横書きにして差し支えない。

1 法令の規定により様式を縦書きに定められたもの

2 賞状、祝辞及び弔辞その他これらに類するもの

3 市長が縦書きを必要と認めたもの

4 他の官公署で様式を縦書きに定めたもの

第3 文書の書き方

1 文書の用語、用字、文体等については、公用文作成の基準(注参照)による。ただし、特に縦書きと異なる点は、次のとおりとする。

(1) 数字の書き方

ア 数字は、イに掲げる場合を除き、アラビア数字を用いる。

(ア) 数字の区切り方

数字のけたの区切り方は、3位区切とし、区切りには、「,」を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号等特別なものは、区切りを付けない。

(イ) 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

小数

0.123

分数

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帯分数

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(ウ) 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

区分

日付

時刻

時間

普通の場合

平成17年10月1日

8時50分

8時間5分

省略する場合

平成17.10.1

8:50

 

平 17.10.1

 

 

H 17.10.1

 

 

イ 漢字は、次のような場合に用いる。

(ア) 固有名詞

例:大田町 温泉津町 仁摩町

(イ) 概数を示す語

例:二、三日 四、五人 数十頁

(ウ) 数量的な意味の薄い語

例:一部分 一般に 四分五裂

(エ) 慣用的な語

例:一休み 二言目 二間続き

(オ) けたの大きい数の単位として用いる場合

例:1兆 80万

(2) 符号の用い方

符号は、次のように用いる。

ア 区切り符号の用い方は、次のとおりとする。

(ア) 「。」(まる)は、1つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。括弧の中でも文の言い切りには、必ず用いる。

(イ) 「、」(てん)及び「,」(こんま)は、文章の中で語句の切れ目に用いる。しかし、同一文章の中で混用してはいけない。

(ウ) 「.」(ピリオド)は、単位を示す場合及び省略符号とする場合などに用いる。

例:1,234.000円 0.05 平17.10.1 D.D.T

(エ) 「・」(なかてん)は、事物の名称を列挙するとき又は外来語の区切りに用いる。

例:条例・規則 レベル・アップ

(オ) 「:」(コロン)は、次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合などに用いる。

例:たとえば:ヽヽヽヽヽ 注:ヽヽヽヽヽ 電話:82―1600

(カ) 「~」(なみがた)は、「ヽヽヽからヽヽヽまで」を示す場合に用いる。

例:大田~松江 第1号~第10号

(キ) 「―」(ダッシュ)は、語句の説明、言い換えなどに用い、丁目、番地を省略して書く場合にも用いる。

例:交通信号:青色―進め 九段1―14(九段1丁目14番地)

黄色―注意

赤色―止まれ

(ク) その他

「 」(かぎ)・「『 』」(二重かぎ)・「( )(括弧)「〔 〕」(そで括弧)などは、縦書きと同様の場合に用い、かぎ及び二重かぎは、次の例のどちらを用いてもよい。しかし、同一の文章の中で混用してはならない。

かぎ

「 」

二重かぎ

『 』

イ 「々」繰り返し符号は、必要に応じて同じ漢字が続くときに用いる。

ウ 傍点及び傍線を用いる場合は、傍点は語句の上に、傍線は語句の下に付けて書く。

例:菜 かん❜❜詰 編さん❜❜

公用文をやさしく書くことは、能率的である。

エ 見出し記号は、項目を細別するときに次のような順序で用いる。

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注:公用文作成の基準とは、次に掲げるものをいう。

1 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

2 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

3 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

4 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

5 公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号。依頼通知)

2 文書の書式

(1) 条例、規則、告示、訓令及び指令の書式については、別表による。

(2) 往復文書の書式

ア 文書番号は、用紙の中央上から書き出す。

イ 日付は、文書番号の下の行に文書番号とそろえて書く。

ウ あて名は、1行おいて日付の下の行に1字空けて書き出す。

エ 差出人公職氏名は、1行おいてあて名の下の行に右のほうに寄せ、公印の余白を残して書く。

オ 官公職にある者にあてた文書のあて名及び差出人名は、官公職だけを記載して氏名を省略することができる。

カ 標題は1行おいて差出人名の下の行に3字程度空けて書き出し、書き切れないときは行を改める。この場合上の行の終わりは3字空ける。

標題は、分明かつ簡潔なものとし、原則としてその末尾に(通達)(回答)などのように文書の性質を表示する。

キ 本文は、標題の下の行に1字空けて書き出す。

ク 本文中、行を改めたとき又は見出し符号を付けたときは、1字空けて書き出す。

ケ ただし書は、行を改めない。

コ なお書及びおって書は、行を改める。

サ なお書き及びおって書の両方を使うときは、なお書を先にする。

シ 「下記のとおり」、「次の理由により」などの下に掲記する「記」、「理由」は、中央に書く。

ス 契印は、用紙の中央上端に押す。

セ 往復文書の様式を例示すれば、別表のとおりである。

(3) 辞令の書式

第4 実施細目

第2の規定により左横書きを実施する文書の範囲から除かれるものについての具体的起案、浄書の要領は、次のとおりとする。

1 法令の規定により様式を縦書きに定められたもの

起案、浄書とも縦書きとする。

2 賞状、祝辞及び弔辞その他これらに類するもの

起案、浄書とも縦書きとする。ただし、横書きにしても差し支えない。

3 市長が縦書きを必要と認めたもの

起案は横書きとし、浄書は縦書きとする。ただし、特に必要と認めたものについては、起案も縦書きとすることができる。

4 他の官公署で様式を縦書きに定めたもの

起案、浄書とも縦書きとする。

注:起案する場合の伺文又は送付文案は、すべて横書きとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第36号)

この訓令は、平成22年12月10日から施行する。

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大田市文書の左横書き実施要領

平成17年10月1日 訓令第9号

(平成22年12月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第9号
平成21年3月6日 訓令第5号
平成22年12月10日 訓令第36号