○大田市職員の任免発令式

平成17年10月1日

訓令第18号

第1条 職員の任免発令の様式については、別表第1に定めるところによる。ただし、特に支障のある場合には、これによらないことができる。

第2条 別表第1に掲げる用語の定義については、大田市人事記録に関する規則(平成17年大田市規則第29号)に定めるところによる。

第3条 辞令書の様式は、別表第2に定めるところによる。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号の28)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大田市職員の任免発令式に定めるもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の任免発令に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年訓令第12号)

この訓令は、令和5年6月27日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像

画像画像

大田市職員の任免発令式

平成17年10月1日 訓令第18号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第18号
平成19年4月1日 訓令第10号の28
令和5年4月1日 訓令第7号
令和5年6月27日 訓令第12号