○大田市生活バス運行に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市生活バス運行に関する条例(平成17年大田市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(車種)

第2条 生活バス運行に使用する自動車は、小型ワンマンバスとする。

(運行回数及び停留所)

第3条 生活バスの運行回数及び停留所は、別表第1のとおりとする。

(使用料の徴収)

第4条 使用料の徴収方法については、次のとおりとする。

(1) 普通乗客運賃は、下車の際現金を乗務員が徴収する。

(2) 定期乗客運賃及び回数乗客運賃は、本人の申請により定期券又は回数券の発行と引換えに徴収する。

(3) 企画チケットに含まれる普通乗客運賃は、第1号の規定にかかわらず、企画チケットの発行と引換えに徴収する。

(使用方法)

第5条 生活バスを使用する乗客が下車するときは、定期券又は企画チケットを所持している者は定期券又は企画チケットを提示し、定期券又は企画チケットを所持していない者は所定の運賃又は回数券を運賃箱に投入しなければならない。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第6条 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条の規定に定める事項に該当するときは、運送の引受け及び継続を拒絶するものとする。

(物品の持込み制限及び禁止行為)

第7条 旅客自動車運送事業運輸規則第14条及び第52条の規定に定める事項に該当するときは、物品の持込みを制限し、又は禁止するものとする。

(不正乗車券使用の禁止)

第8条 次に掲げる場合においては、定期券、回数券又は企画チケット(以下「乗車券」という。)は、無効として回収する。

(1) 他人名義の定期券を使用したとき。

(2) その他乗車券を不正に使用したとき。

(不正乗車券の割増料金)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、乗車した区間に対する料金と同額の割増料金を徴収することができる。

(1) 不正の手段により料金を免れ、又は免れようとした者

(2) 乗車券を不正手段として使用した者

(3) 乗車券の検査のとき、理由なく係員の請求を拒んだ者

(4) 所定の料金を支払わないで乗車した者

(定期券の再発行)

第10条 旅客の滅失した定期券については、再発行しない。ただし、旅客が災害その他事故により滅失した旨を証明する書面を提出して請求したときは、原券と同一の効力を有する新券を発行する。

(業務の委託)

第11条 市長は、生活バスの運行業務を委託することができる。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大田市生活バス運行に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第70号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

大田市生活バス運行回数及び停留所(温泉津線)

路線名

番号

起点

経過地

終点

距離(km)

運行回数

運休日

往路

復路

温泉津線

1

温泉津駅前

温泉津支所前

堂庭

7.4

2

2

1月1日~1月3日

温泉津駅前~温泉津支所前間は土・日曜祝日運休

2

温泉津駅前

温泉前

温泉津上町

1.5

6

7

1月1日~1月3日

3

温泉津駅前


温泉津支所前

0.7

4

4

1月1日~1月3日

土・日曜祝日

4

温泉津駅前

上町

松山団地

3.5

5

4

1月1日~1月3日

温泉津線停留所

画像

大田市生活バス運行回数及び停留所(井田線)

路線名

番号

起点

経過地

終点

距離(km)

運行回数

運休日

往路

復路

井田線

5

境橋

横道

願林寺入口

6.9

1

1

1月1日~1月3日、日曜祝日運休

冬季夏季は運行時間の変更有り

6

願林寺入口

津渕

温泉津駅前

13.4

2

2

1月1日~1月3日運休

土曜は1便増便、祝日は1便のみ運行

冬季夏季は運行時間の変更有り

7

願林寺入口

境橋

温泉津支所前

17.8

2

1

1月1日~1月3日運休

土曜は1便増便、祝日は1便のみ運行

温泉津駅前~温泉津支所前間は土・日曜祝日運休

8

温泉津支所前

津渕

願林寺入口

14.1

1

0

1月1日~1月3日、祝日運休

温泉津駅前~温泉津支所前間は土・日曜祝日運休

井田線停留所

画像

大田市生活バス運行回数及び停留所(湯里線)

路線名

番号

起点

経過地

終点

距離(km)

運行回数

運休日

往路

復路

湯里線

1

ヨズクの里

湯里まちセン

湯里駅前

7.1

1

2

1月1日~1月3日土日曜祝日

湯里線停留所

画像

大田市生活バス運行回数及び停留所(大森線)

路線名

番号

起点

経過地

終点

距離(km)

運行回数

運休日

往路

復路

大森線

1

大森代官所跡

町並み交流センター前

龍源寺間歩入口

3.5

1

0

1月1日、水曜日運休

冬季夏季は運行時間の変更有り

2

高橋家住宅

石見銀山公園

大森代官所跡

3.2

1

0

1月1日、水曜日運休

冬季夏季は運行時間の変更有り

大森線停留所

画像

大田市生活バス運行に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第24号

(令和3年10月1日施行)