○大田市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市駐車場の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 大田市駐車場(以下「駐車場」という。)を月極で使用しようとする者は、月極駐車場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、前条の許可をしたときは、月極駐車場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の廃止)

第4条 月極駐車場の使用者がその使用を廃止するときは、月極駐車場使用廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 駐車場を時間使用する者及び月極使用する者(以下「使用者」という。)は、条例第8条に定める使用料を、次の各号に定めるところにより納付しなければならない。

(1) 時間使用する者 駐車場から自動車を退場するとき。

(2) 月極使用する者 毎月末日又は前条に規定する廃止届を提出するとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場における自動車の運行及び駐車は、標識、標示及び係員の指示に従うこと。

(2) 月極使用する者は、定められた場所に駐車すること。

(3) 積載物等の盗難防止措置を確実に行うこと。

(4) 前3号のほか、駐車場の管理について市長が指示する事項

(施設等のき損等の届出)

第7条 使用者は、駐車場の施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した場合は、市長に直ちに届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第25号

(令和5年2月3日施行)