○大田市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市駐車場の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 大田市駐車場(以下「駐車場」という。)を月極で使用しようとする者は、月極駐車場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用の廃止)
第4条 月極駐車場の使用者がその使用を廃止するときは、月極駐車場使用廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 時間使用する者 駐車場から自動車を退場するとき。
(2) 月極使用する者 毎月末日又は前条に規定する廃止届を提出するとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場における自動車の運行及び駐車は、標識、標示及び係員の指示に従うこと。
(2) 月極使用する者は、定められた場所に駐車すること。
(3) 積載物等の盗難防止措置を確実に行うこと。
(4) 前3号のほか、駐車場の管理について市長が指示する事項
(施設等のき損等の届出)
第7条 使用者は、駐車場の施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した場合は、市長に直ちに届け出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。