○大田市自転車等駐輪場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第26号

(移動及び保管の猶予期間)

第2条 条例第8条第2項に規定する規則で定める期間は、条例第7条で定める期間の満了日の翌日から起算して7日とする。

(移動及び保管の告示)

第3条 条例第8条第3項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 自転車等の放置されていた場所

(2) 移動し、保管した自転車等の台数

(3) 移動し、保管した年月日

(4) 保管及び返還の場所

(5) 保管期間

(6) 返還事務を行う時間

(7) 返還を受けるために必要な事項

(8) 問い合わせ先

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐輪場内で喫煙しないこと、又は火気を使用しないこと。

(2) 駐輪場における自転車等の運行は、標識及び標示に従うこと。

(3) 定められた場所に駐輪すること。

(4) 自転車等及び積載物等の盗難防止措置を確実に行うこと。

(5) 前各号のほか、駐輪場の管理に関し市長が指示する事項

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

大田市自転車等駐輪場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第26号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 交通対策
沿革情報
平成17年10月1日 規則第26号