○大田市選挙運動等実施規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所並びに自動車、拡声機及び船舶の使用等(第3条―第7条)

第2章の2 選挙運動用ビラ(第7条の2・第7条の3)

第3章 文書図画の撤去(第8条)

第4章 選挙長の発行する証明書(第9条)

第5章 個人演説会(第10条―第12条)

第6章 標旗及び腕章(第13条―第15条)

第7章 選挙公報の発行(第16条―第27条)

第8章 政党その他の政治団体の政治活動(第28条―第37条)

第9章 出納責任者及び報告書の閲覧(第38条―第40条)

第10章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、市の議会の議員及び長の選挙について適用する。ただし、第5章(個人演説会)の規定は、法第2条に規定する全ての選挙について適用する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(3) 委員会 大田市選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙事務所並びに自動車、拡声機及び船舶の使用等

(選挙事務所の設置届)

第3条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第1号によらなければならない。

2 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は様式第2号により、推薦届出者の代表者であることを証明する書面は、様式第3号により作成しなければならない。

(自動車、船舶及び拡声機の使用)

第4条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定により候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、委員会が交付する様式第4号の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第5条 前条に規定する表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の表示)

第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面に、船舶にあっては操舵室の前面に、拡声機にあっては送話口の下部又はこれに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第2章の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第7条の2 法第142条第1項第6号に規定するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第4号の2に頒布しようとする選挙運動用ビラの見本1枚(種類が異なる場合はそれぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第7条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第4号の3とする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、様式第4号の4を委員会に提出しなければならない。

3 第1項の証紙は、前項の申請書の提出があったときに交付する。

第3章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第8条 委員会が法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画の撤去を命ずる場合には、様式第5号による撤去命令書をその掲示責任者若しくは候補者又はその推薦届出者に交付するものとする。

第4章 選挙長の発行する証明書

(証明書の交付)

第9条 選挙長は、候補者又はその推薦届出があったときは、当該候補者が法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告をするために必要な証明書を様式第6号により作成し、候補者1人につき2枚交付する。

第5章 個人演説会

(個人演説会等開催不能及び開催申出の通知)

第10条 令第114条(個人演説会等開催不能及び開催申出の通知)及び令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定によりその旨を通知する場合は、様式第8号及び様式第8号の2による文書でしなければならない。ただし、文書による通知が至難と認められる場合においては、電信、電話又は口頭をもってこれに代えることができる。

(個人演説会等開催可否の通知)

第11条 令第117条(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)の規定により管理者がする通知は、様式第8号の3による。ただし、文書による通知が至難と認められる場合においては、電信、電話又は口頭をもってこれに代えることができる。

(個人演説会等の施設の設備及び候補者の納付すべき費用の額)

第12条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による施設の管理者が令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により委員会の承諾を求める場合においては、様式第9号によらなければならない。

第6章 標旗及び腕章

(標旗)

第13条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第10号による。

(腕章)

第14条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第11号による。

2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第12号による。

第15条 第5条及び第7条の規定は、標旗及び腕章の交付又は再交付について準用する。

第7章 選挙公報の発行

(趣旨)

第16条 この章の規定は、大田市選挙公報の発行に関する条例(平成17年大田市条例第19号。以下この章において「条例」という。)第9条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の掲載文の申請期限等)

第17条 条例第5条の規定による申請は、選挙の期日の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

2 市の議会議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)条例第5条の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第13号)に掲載文及び最近撮影した候補者の上半身名刺型程度の写真(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 前項の掲載文は、委員会の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第14号)(委員会が指定する同様式の電磁的記録を含む。以下「原稿用紙」という。)によって作成しなければならない。なお、掲載文を書面で添付する場合にあっては、正副2通を作成しなければならない。

4 第2項の写真は、2枚添付することとし、裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。ただし、電磁的記録により写真を添付する場合は、この限りでない。

(掲載文の制限)

第18条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文の氏名欄には、候補者の氏名(戸籍簿に記載された当該候補者の氏名。以下「本名」という。)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。ただし、令第89条(衆議院議員又は参議員比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項の規定により本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下「通称」という。)で選挙長の認定を受けた場合においては、当該通称を用いることができる。

3 掲載文の氏名欄は、漢字、ひらがな、カタカナ、数字以外は使用することができない。

4 掲載文には写真欄に前条第2項の写真を掲載するほか、写真を使用することができない。

(図画等の面積制限)

第19条 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第20条 委員会は、前2条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があったとき又は第23条第2項の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文の訂正を求めることができる。

(掲載文の撤回又は修正)

第21条 候補者が既に提出した掲載文(写真を含む。)を、撤回しようとするときは選挙公報掲載文撤回申請書(様式第15号)による申請書を、修正しようとするときは選挙公報掲載文修正申請書(様式第16号)による申請書に修正した掲載文を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第17条の規定による申請期限後においては、これをすることができない。

(掲載順序のくじの告示)

第22条 条例第6条第3項の規定による掲載文の掲載の順序を決めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の体裁及び印刷方法)

第23条 選挙公報の規格及び様式等は、委員会が選挙の都度別に定める。

2 選挙公報は、掲載文(写真を含む。)を写真製版により印刷するものとする。

3 第19条の規定に違反して掲載し、又は記録した部分については、選挙公報に掲載しない。

(掲載文の処理)

第24条 既に提出された掲載文及び写真は、第21条の規定による撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる場合も返還しない。

(掲載及び発行の中止)

第25条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞した場合(候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)においても、選挙公報の発行手続に着手したときは、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しないものとする。

2 前項に掲げる事由が条例第5条の規定により申請をした候補者の全部について生じた場合において選挙公報が条例第7条の規定による配布前であるときは、その発行は、中止する。

(選挙公報の訂正)

第26条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちにその訂正の告示をしなければならない。

(掲載文以外の登載)

第27条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

第8章 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書)

第28条 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定による確認書は、様式第17号による。

(政談演説会開催の届出)

第29条 法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定による政談演説会の開催の届出書は、様式第18号により作成しなければならない。

(自動車の表示)

第30条 法第201条の11第3項の規定により政治活動のために使用する自動車の表示は、委員会が交付する様式第19号の表示板を用いてしなければならない。

2 表示板は、自動車の冷却器の前面その他外部から見やすい場所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第31条 表示板は法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際、あわせて交付する。

2 第7条の規定は、前条の表示板の再交付について準用する。

(ポスターの検印)

第32条 法第201条の11第4項のポスターは、委員会の行う検印を受けなければ掲示することができない。

2 前項の規定により委員会の行う検印は、様式第20号によって作成した印を用いる。

(検印票)

第33条 政党その他の政治団体が前条の検印を受けようとする場合においては、委員会から様式第21号の検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、第28条の規定による確認書の写しを添えて、様式第22号の申請書を委員会に提出しなければならない。

(検印の受領)

第34条 第32条第1項の規定により委員会の行う検印を受けようとする者は、検印票にポスターを添えて、委員会の事務局へ提出しなければならない。

(検印の手続)

第35条 第33条第1項の規定により検印票の交付を受けた政党その他の政治団体が検印を受けようとする場合においては、当該検印票に政党その他の政治団体の名称、政談演説会を開催する施設の名称及びその所在地、開催年月日並びに検印に関する責任者の住所氏名を記入するとともに、当該責任者の印を押し、これを委員会に提出しなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第36条 法第201条の9第1項第6号の規定により政党その他の政治団体が頒布するビラの届出は、様式第23号の政治活動用ビラ届出書に頒布するビラの見本を添え、委員会にしなければならない。

(立札及び看板の類の表示)

第37条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体等の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会の交付する様式第24号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の規定による表示板は、第29条の規定による政談演説会開催届出書を受理した際に5枚交付する。

3 第1項の規定による表示板は、立札及び看板の類の表面の他から見やすい箇所に掲示しなければならない。

4 第1項の規定による表示板の交付を受けた後において演説会場を変更したとき又は演説会を中止したとき及び演説会を終了したときは、速やかにその表示板を委員会に返還しなければならない。

第9章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任届出等)

第38条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定により出納責任者の選任届出又は異動届をするときは、様式第25号によらなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項及び第3項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務の代行を開始した旨又はこれをやめた旨の届出の文書は、様式第26号によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条第2項の例による。

(報告書の閲覧)

第39条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会の事務局においてしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

(閲覧の場所)

第40条 報告書の閲覧は、委員会の事務局に備付けの閲覧簿に所定事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の事務局長は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第10章 補則

第41条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板検印票及び腕章は新たに交付しない。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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様式第7号 削除

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大田市選挙運動等実施規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会規程第2号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和2年12月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年6月1日 選挙管理委員会規程第2号