○大田市職員証取扱規程
平成17年10月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、大田市職員証(以下「職員証」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この規程は、大田市職員定数条例(平成17年大田市条例第26号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)に適用する。
(交付)
第3条 職員に、大田市職員であることを明らかにするため職員証(様式第1号)を交付する。
(再交付)
第4条 職員は、職員証を損傷し、若しくは紛失したとき、又は記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該職員証を添え(紛失の場合は除く。)、職員証再交付申請書(様式第2号)を人事課長に提出し、職員証の再交付を受けなければならない。
2 職員は、前項の規定により職員証の再交付を受けた後、紛失した職員証を発見したときは、当該職員証を速やかに人事課長に返却しなければならない。
(貸与等の禁止)
第5条 職員は、職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正な目的で使用してはならない。
(返納)
第6条 職員は、この規程の適用を受けなくなったときは、速やかに本人又は遺族をして職員証を人事課長に返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号の13)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの訓令による改正前の大田市職員身分証明書取扱規程第3条の規定により交付された身分証明書は、施行日以後は、この訓令による改正後の大田市職員証取扱規程第3条の規定により交付された職員証とみなす。