○大田市出先職場職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱

平成17年10月1日

訓令第27号

出先職場職員(保育園(所)、まちづくりセンター、小・中学校、幼稚園、社会教育推進センター及び学校給食センターに勤務する職員(会計年度任用職員を含む。)をいう。)が自家用自動車(原動機付自転車を含む。以下「自家用車」という。)を公務に使用する場合は、次のような取扱いによるものとする。

第1 承認の基準

1 任命権者が自家用車を公務に使用することを承認できるのは、市内旅行であって、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害その他緊急やむを得ない公務を処理するとき。

(2) 次に掲げる公務を遂行するに当たって、公共交通機関を利用すると公務遂行の能率が著しく低下すると認められるとき。

ア 勤務先と市役所又は他の出先職場との間における連絡調整

イ 会議、研修等

ウ 家庭訪問

エ 学校又は園の行事

オ 文書配布等

カ その他公務の遂行上特に必要があると認められる用務

2 任命権者は、上記1に該当する場合において、他の職員の同乗を承認することができる。

3 任命権者は、上記1に該当する者であって、次のすべての要件に該当すると認められるときでなければ、自家用車を公務に使用することを承認してはならない。

(1) 職場に公用車が配置されていないとき、又は配置されているが利用できないとき。

(2) 職員の運転経験が1年以上あるとき。

(3) 職員が、過去1年以内に交通事故に係る刑罰に処せられていないとき。

(4) 公務に使用しようとする自家用車が、職員又は職員と生計を一にする親族の所有(自動車検査証上の使用者である場合を含む。)であり、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているものであるとき。

(5) 公務に使用しようとする自家用車について、対人賠償無制限、対物賠償700万円以上の任意保険契約を締結し、事故に対する補償を受けることができるとき。

第2 承認の手続

1 職員が自家用車を公務に使用しようとする場合には、その車種等について、事前に公務使用に関する自家用車届(別記様式)を任命権者あてに提出しなければならない。また、車種、保険等に変更があった場合においても、同様とする。

2 職員が自家用車を公務使用する場合は、事前に出張命令簿に用務内容、用務地及び用務年月日のほか、使用経路及び自家用車使用である旨記載し、任命権者の承認を受けなければならない。ただし、上記第1の1の(1)の場合又は特別の事情により任命権者の承認を受けるいとまがない場合には、所属長の口頭承認により自家用車を公務使用することができる。

第3 同乗させることができる自家用車

上記第1の2により、職員の同乗を承認することができる場合において、使用する自家用車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車に限るものとする。

第4 運転者の義務

1 職員は、自家用車を公務に使用するに当たっては、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法等の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転しないこと。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

2 所属長は、上記1の事項の職員への励行徹底を図るため、必要な指揮監督に努めなければならない。

第5 安全対策

所属長は、上記第1により承認された場合には、当該職員の本務の処理状況、健康状態等を十分考慮して当該職員に過度の負担がかからないように配慮するものとする。

第6 事故報告

1 交通事故が発生した場合には、当該職員は、負傷者の救護等緊急処置を講ずるとともに、直ちに所属長に交通事故発生状況について報告し、指示を受けること。

2 所属長は、任命権者に報告するとともに、適切な処置を講ずること。

第7 損害賠償

1 出張命令に従った通常の経路上における事故によって起きた損害賠償等の処理については、承認を受けた自家用車に係る自賠責保険及び任意保険によるものとし、これによることができない場合には市有車によって生じた事故の場合と同様の取扱いにより処理するものとする。なお、この場合において、損害賠償等の示談を行うときには、事故の程度にかかわらず事前に所属長の承認を得なければならない。

2 出張命令に従った通常の経路上における事故によって起きた自家用車の損害にかかる修理費用(原状復帰に係るものに限る。)は、職員の故意又は重大な過失によらないもので、かつ、事故証明を受けたものに限り、市長が負担するものとする。

第8 旅費

1 上記第1により承認された自家用車で旅行する場合は、大田市職員の旅費に関する条例(平成17年大田市条例第49号)別表に掲げる車賃(県内)のみを支給するものとし、同乗する職員については、旅費を支給しないものとする。

2 上記の規定にかかわらず、まちづくりセンター職員が上記第1により承認された自家用車で旅行する場合は、月額1,000円を上限とし、定額により旅費を支給する。

第9 その他

この要綱に定めのない事項については、その都度、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大田市出先職場職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱(平成16年大田市訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年訓令第15号の3)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年1月31日から施行する。

(平成24年訓令第25号)

この訓令は、平成24年4月23日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第23号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

大田市出先職場職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱

平成17年10月1日 訓令第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第27号
平成21年4月1日 訓令第15号の3
平成23年1月31日 訓令第2号
平成24年4月23日 訓令第25号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和4年4月1日 訓令第23号