○大田市職員の旅費に関する条例
平成17年10月1日
条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)が公務のため旅行するとき支給する旅費について定めることを目的とする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その移転に伴う移転のため、旧在勤所から新在勤所に旅行することをいう。
(3) 帰住 職員が死亡した場合において、その職員の遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事実にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張し、又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費を支給しない。
(出張命令)
第4条 前条第1項の規定に該当する旅費は、出張命令によって行わなければならない。
2 出張命令は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り発することができる。
4 任命権者は出張命令を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に通知しなければならない。
(出張命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により、出張命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ任命権者の許可を得なければならない。
2 旅行者がやむを得ない事由により前項の規定による許可を得ることができない場合には、当該旅行を終えた後に速やかに出張命令の変更の承認を得なければならない。
3 旅行者が前2項の規定による許可又は承認を得られなかった場合においては、当該出張命令に基づく旅行に対する旅費のみを支給する。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じた旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じた旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。
9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。
10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認める場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては300キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地に到着した翌日から起算して、滞在日数20日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数50日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額を支給する。
2 同一地に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 1日の旅行において日当の定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による。
(旅費の請求)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類を提出しなかったときは、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
3 前2項に規定する運賃及び料金によることが、当該旅行における事情のために困難である場合における運賃及び料金は、その都度市長が定める。
第14条 車賃の額は、別表の定額又は実費額とする。
2 前項の定額による車賃は全路程を通算して計算する。この場合において、路程に1キロメートル未満を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第15条 日当の額は、別表の定額による。
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表の定額による。
(移転料、着後手当及び扶養親族移転料)
第17条 移転料、着後手当及び扶養親族移転料の額は、個々の場合において任命権者が市長と協議して定める。
(日額旅費)
第18条 職員で職務の性質上常時出張を必要とする者については、第6条第1項の旅費に代え日額旅費を支給することができる。
2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法については、市長が別に定める。ただし、その額は、第6条第1項に掲げる額を超えることができない。
(市内旅行)
第19条 市内における旅行については、旅費を支給しない。ただし、鉄道賃、船賃、車賃を要した場合にはその実費を支給し、公務又は天災その他やむを得ない事情により宿泊を要した場合には県内宿泊料を支給する。
第20条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例に準じてその都度市長が定める。
(1) 職員が出張中に退職となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費
イ 退職等を知った日の翌日から10日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費
3 第1項の規定による旅費は鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は市長が別に定める。
(旅費の調整)
第23条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。
2 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別な事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、当該旅費の額を超える額の旅費を支給することができる。
3 前2項の規定を適用する場合の基準は、市長が別に定める。
4 職員が公務の必要により特別職(市長、副市長、教育長、議会議員等)に随行して旅行する場合においては、第16条の規定にかかわらず大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例(平成21年大田市条例第1号)第3条第2項、大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例第6条第3項及び大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(平成17年大田市条例第45号)第5条第3項の規定により受ける旅費(日当を除く。)に相当する額を支給する。
(旅費の特例)
第24条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条若しくは船員法第48条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第25条 この条例の実施のための手続その他施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第237号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大田市職員の旅費に関する条例、大田市市長及び副市長の給与に関する条例、大田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例及び大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大田市職員の旅費に関する条例の規定は、令和6年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第14条、第15条、第16条関係)
区分 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
県外 | 37円 | 2,200円 (ただし、特別区又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市のうち規則で定める都市に旅行する場合は、上記金額に10割相当額を加算した額) | 13,100円 |
県内 | 37円 | 1,100円 | 11,800円 |